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国債を買った場合の仕訳(公益法人会計)

質問 回答受付中

国債を買った場合の仕訳(公益法人会計)

2005/08/01 14:27

GTGT

ちょい参加

回答数:10

編集

今度、うちでもペイオフ対策とかで、
国債を購入することになりました。
まだ、どのような金額になるのかは分かっていないのですが、
経理になって3年ですが、
国債や株などを買うのは初めてで、
今までも買ったことがなかったようです。
これまでは前任者の使用した仕訳を真似て
どうにかやってきました。
今、とっても焦っています。
普通はどのように仕訳をするのでしょうか?
教えてください。

今度、うちでもペイオフ対策とかで、
国債を購入することになりました。
まだ、どのような金額になるのかは分かっていないのですが、
経理になって3年ですが、
国債や株などを買うのは初めてで、
今までも買ったことがなかったようです。
これまでは前任者の使用した仕訳を真似て
どうにかやってきました。
今、とっても焦っています。
普通はどのように仕訳をするのでしょうか?
教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 国債を買った−新公益法人会計への対応−償却原価法

2005/08/03 16:04

kei8

すごい常連さん

編集

GTGTさん、こんにちは。

 平成18年4月1日から新しい公益法人会計基準が適用になります。

早めに対応の準備をするようお勧めします。



法人の置かれた状況にもよりますが、一般的には次のような検討・準備が必要です。

1、会計ソフトの入手(バージョンアップ版の購入、あるいは新規購入)----相当な出費が予想されるので、予算の確保についても考えておく必要があります。



2、貸借対照表の正味財産の部は2つに区分されます。指定正味財産と一般正味財産です。この対応への準備が必要です。



3、私がこの投稿をすることにした理由は次の問題にあります。

 国債はおそらく満期まで保有するつもりで購入されると思われますが、その場合には原則として「償却原価法」という方法で会計処理することになります。券面額より安い、あるいは高い価格で取得する場合の問題です。先のことを考えて次のいずれかの対応を考えられるとよいでしょう。会社が適用する償却原価法とは処理が異なります(考え方は同じですが具体的な処理はかなり特異な処理となります)。


1、金額が少なくて重要性が乏しいのであれば、償却原価法は採用しない。面倒な処理を回避できるため。

2、金額が多くて重要性が乏しいとはいえない場合

  2−1、償却原価法を回避するために額面で変える銘柄しか購入しない。新発債、それも一定のもの(平価発行のもの)しか購入できないことになり、資金の運用上大きな制約を受けることになります。

  2−2、今のうちから償却原価法の影響を研究しておく。この場合には今回購入される国債にも関係があります。

もし上記の説明がよくわからないようであれば、早めに会計士に相談されるとよいと思います。会計士であれば誰もが対応できるわけではありませんが。
                         以上

GTGTさん、こんにちは。

 平成18年4月1日から新しい公益法人会計基準が適用になります。

早めに対応の準備をするようお勧めします。



法人の置かれた状況にもよりますが、一般的には次のような検討・準備が必要です。

1、会計ソフトの入手(バージョンアップ版の購入、あるいは新規購入)----相当な出費が予想されるので、予算の確保についても考えておく必要があります。



2、貸借対照表の正味財産の部は2つに区分されます。指定正味財産と一般正味財産です。この対応への準備が必要です。



3、私がこの投稿をすることにした理由は次の問題にあります。

 国債はおそらく満期まで保有するつもりで購入されると思われますが、その場合には原則として「償却原価法」という方法で会計処理することになります。券面額より安い、あるいは高い価格で取得する場合の問題です。先のことを考えて次のいずれかの対応を考えられるとよいでしょう。会社が適用する償却原価法とは処理が異なります(考え方は同じですが具体的な処理はかなり特異な処理となります)。


1、金額が少なくて重要性が乏しいのであれば、償却原価法は採用しない。面倒な処理を回避できるため。

2、金額が多くて重要性が乏しいとはいえない場合

  2−1、償却原価法を回避するために額面で変える銘柄しか購入しない。新発債、それも一定のもの(平価発行のもの)しか購入できないことになり、資金の運用上大きな制約を受けることになります。

  2−2、今のうちから償却原価法の影響を研究しておく。この場合には今回購入される国債にも関係があります。

もし上記の説明がよくわからないようであれば、早めに会計士に相談されるとよいと思います。会計士であれば誰もが対応できるわけではありませんが。
                         以上

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 GTGT 2005/08/01 14:27
1 ttvms 2005/08/01 16:51
2 GTGT 2005/08/02 09:18
3 ttvms 2005/08/02 12:06
4 おけ 2005/08/02 23:48
5 おけ 2005/08/02 23:49
6 ttvms 2005/08/03 08:19
7 GTGT 2005/08/03 09:34
8 ttvms 2005/08/03 12:55
9
Re: 国債を買った−新公益法人会計への対応−償却原価法
kei8 2005/08/03 16:04
10 GTGT 2005/08/03 17:27