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kamehenさんもお書きのように、
返還義務のある「預り保証金」は
土地・建物の取得価額とは別個の債務ですから、
切り離して単独計上させることになります。
また、たとえ「持ち回り保証金」を売買代金に含めていてもいなくても、
仕訳上は基本的に、「預り保証金」を計上しなければなりません。
計上しなくて良いケースは、
賃借人も合意済みの上で、
敷金等の債務を一切引き継がない、
と契約上明示されている場合に限ります。
(ただし、これが認められるためのハードルは、
弱い立場の賃借人を保護すべく、相当に高いものとなります。)
賃貸借契約を引き継ぐ売買契約の際に、
単に売買代金に含めないのは(ないし単に差し引いて決済するのは)
決済のしやすさを考えただけの話です。
この場合にも賃借人の敷金等はしっかり引き継がれる、
というのが、賃貸借契約込みの売買契約に対する正しい理解となります。
従って、wingさんのケースでも、
それが単に決済の都合上差し引いているだけなのでしたら、
「預り保証金」を計上しなければなりません。
(当然、その分だけ土地・建物の計上額は増加します。
このときに、按分の手法を使います。)
kamehenさんもお書きのように、
返還義務のある「預り保証金」は
土地・建物の取得価額とは別個の債務ですから、
切り離して単独計上させることになります。
また、たとえ「持ち回り保証金」を売買代金に含めていてもいなくても、
仕訳上は基本的に、「預り保証金」を計上しなければなりません。
計上しなくて良いケースは、
賃借人も合意済みの上で、
敷金等の債務を一切引き継がない、
と契約上明示されている場合に限ります。
(ただし、これが認められるためのハードルは、
弱い立場の賃借人を保護すべく、相当に高いものとなります。)
賃貸借契約を引き継ぐ売買契約の際に、
単に売買代金に含めないのは(ないし単に差し引いて決済するのは)
決済のしやすさを考えただけの話です。
この場合にも賃借人の敷金等はしっかり引き継がれる、
というのが、賃貸借契約込みの売買契約に対する正しい理解となります。
従って、wingさんのケースでも、
それが単に決済の都合上差し引いているだけなのでしたら、
「預り保証金」を計上しなければなりません。
(当然、その分だけ土地・建物の計上額は増加します。
このときに、按分の手法を使います。)
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