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Re: 外人から仕入
2005/08/02 21:02
国内における課税仕入れの判定は、相手は関係なく、取引に着目して判定します。相手方が事業者か否か等は問いません。
ですので、ご質問の例から行くと
1.国内において
2.他の者から資産を譲り受けた
3・譲り受けた資産が消費税の非課税取引に該当しない
(非課税取引については限定列挙となっています。一度確認してみてください)
しがって、課税仕入れとなります。
国内における課税仕入れの判定は、相手は関係なく、取引に着目して判定します。相手方が事業者か否か等は問いません。
ですので、ご質問の例から行くと
1.国内において
2.他の者から資産を譲り受けた
3・譲り受けた資産が消費税の非課税取引に該当しない
(非課税取引については限定列挙となっています。一度確認してみてください)
しがって、課税仕入れとなります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | anone | 2005/08/02 11:52 | |
1 | JIJI | 2005/08/02 14:17 | |
2 | kansai5 | 2005/08/02 21:02 | |
3 | anone | 2005/08/05 09:50 |
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