•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

これは福利厚生費でしょうか?

質問 回答受付中

これは福利厚生費でしょうか?

2005/07/25 01:37

taniguchi

おはつ

回答数:3

編集

こんばんは。この場合は、会社の経費になりますか?

社長に週に5日昼食を全額おごってもらいます。
1食あたり800円程度です。
実は社長は私の夫で、私本人は夫の会社のパート扱いになっています。
このランチ代は福利厚生費で全額おとしてもいいのでしょうか?

こんばんは。この場合は、会社の経費になりますか?

社長に週に5日昼食を全額おごってもらいます。
1食あたり800円程度です。
実は社長は私の夫で、私本人は夫の会社のパート扱いになっています。
このランチ代は福利厚生費で全額おとしてもいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: これは福利厚生費でしょうか?

2005/07/25 09:19

ごん

常連さん

編集

taniguchiさん、はじめまして。

社長に奢ってもらうと言っても、実際は会社の経費にしようとしている
という事で良いのですよね?
で、あれば厚生費もしくは給与として扱うのが妥当かと思います。

会社としては、経費として落としてもかまわないと思いますが、個人としては
会社からの給与として扱われ、源泉対象になると思いますよ。

食事代は、次の2件を両方満たしている場合に限り課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

ですので今回の場合、負担費用が全くありませんので1の用件を満たせず
課税対象となってしまいます。

taniguchiさん、はじめまして。

社長に奢ってもらうと言っても、実際は会社の経費にしようとしている
という事で良いのですよね?
で、あれば厚生費もしくは給与として扱うのが妥当かと思います。

会社としては、経費として落としてもかまわないと思いますが、個人としては
会社からの給与として扱われ、源泉対象になると思いますよ。

食事代は、次の2件を両方満たしている場合に限り課税されません。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

ですので今回の場合、負担費用が全くありませんので1の用件を満たせず
課税対象となってしまいます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taniguchi 2005/07/25 01:37
1
Re: これは福利厚生費でしょうか?
ごん 2005/07/25 09:19
2 かめへん 2005/07/25 09:59
3 taniguchi 2005/07/26 09:59