建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?
建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?