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あくまで、私的な見解になりますが、
事務機器購入と輸出が同一事業年度であった場合、一時的利用として事務機器を事務用として使用して、年度末までに海外移送という最終目的を行ったと、言えなくはないかなと思います。
通達11−2−20では、課税仕入を行った日においてその用途が明確化されていた場合に、「課税仕入をおこなった日」で判定するのであって、
不明確の場合は課税期間の末日までに明確化された場合、「明らかにされた区分」によって判定するとされています。
通達は法律ではないので、出来る限り実情に近いかたちで判断するとすれば、私は、最終結果が海外移送である限り、
明確化された使用区分は、「課税資産の譲渡等に要するもの」としての、判断が出来るのではないかと思いますが・・・
ただ、最終的には、税務判断の範疇になってしまうため、100%こうだとは言えないのが、現状だと思います^^;
すみません、最終的には玉虫色になってしまって
あくまで、私的な見解になりますが、
事務機器購入と輸出が同一事業年度であった場合、一時的利用として事務機器を事務用として使用して、年度末までに海外移送という最終目的を行ったと、言えなくはないかなと思います。
通達11−2−20では、課税仕入を行った日においてその用途が明確化されていた場合に、「課税仕入をおこなった日」で判定するのであって、
不明確の場合は課税期間の末日までに明確化された場合、「明らかにされた区分」によって判定するとされています。
通達は法律ではないので、出来る限り実情に近いかたちで判断するとすれば、私は、最終結果が海外移送である限り、
明確化された使用区分は、「課税資産の譲渡等に要するもの」としての、判断が出来るのではないかと思いますが・・・
ただ、最終的には、税務判断の範疇になってしまうため、100%こうだとは言えないのが、現状だと思います^^;
すみません、最終的には玉虫色になってしまって
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