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課税仕入れ等の分類

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課税仕入れ等の分類

2005/03/22 11:18

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?

当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?

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1. Re: 課税仕入れ等の分類

2005/03/22 13:57

kochi

常連さん

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この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。

消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。

また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。

課税  課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額


本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。

この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。

消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。

また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。

課税  課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額


本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。

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2. 参考になりました

2005/03/23 09:42

消費税法

すごい常連さん

編集

ただ一応、税理士課の先生に確認してみたら迷いながら課税仕入れ等を行った日で区分するという事でした。
その先生も曖昧だったので何とも言えませんがね・・・。
どうもしっくりきません。 :-(

ただ一応、税理士課の先生に確認してみたら迷いながら課税仕入れ等を行った日で区分するという事でした。
その先生も曖昧だったので何とも言えませんがね・・・。
どうもしっくりきません。 :-(

返信

3. Re: 課税仕入れ等の分類

2005/03/30 11:50

surreall

おはつ

編集

あくまで、私的な見解になりますが、
事務機器購入と輸出が同一事業年度であった場合、一時的利用として事務機器を事務用として使用して、年度末までに海外移送という最終目的を行ったと、言えなくはないかなと思います。

通達11−2−20では、課税仕入を行った日においてその用途が明確化されていた場合に、「課税仕入をおこなった日」で判定するのであって、
不明確の場合は課税期間の末日までに明確化された場合、「明らかにされた区分」によって判定するとされています。

通達は法律ではないので、出来る限り実情に近いかたちで判断するとすれば、私は、最終結果が海外移送である限り、
明確化された使用区分は、「課税資産の譲渡等に要するもの」としての、判断が出来るのではないかと思いますが・・・

ただ、最終的には、税務判断の範疇になってしまうため、100%こうだとは言えないのが、現状だと思います^^;

すみません、最終的には玉虫色になってしまって

あくまで、私的な見解になりますが、
事務機器購入と輸出が同一事業年度であった場合、一時的利用として事務機器を事務用として使用して、年度末までに海外移送という最終目的を行ったと、言えなくはないかなと思います。

通達11−2−20では、課税仕入を行った日においてその用途が明確化されていた場合に、「課税仕入をおこなった日」で判定するのであって、
不明確の場合は課税期間の末日までに明確化された場合、「明らかにされた区分」によって判定するとされています。

通達は法律ではないので、出来る限り実情に近いかたちで判断するとすれば、私は、最終結果が海外移送である限り、
明確化された使用区分は、「課税資産の譲渡等に要するもの」としての、判断が出来るのではないかと思いますが・・・

ただ、最終的には、税務判断の範疇になってしまうため、100%こうだとは言えないのが、現状だと思います^^;

すみません、最終的には玉虫色になってしまって

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