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課税仕入れ等の分類

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課税仕入れ等の分類

2005/07/20 11:08

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?

建設業を営んでいる会社の社長が前期に死亡し、その死亡した日以後売上のための営業活動は全くしておりません。
当期において社長の死亡以前に施行した工事についてクレームがついたため、アフターサービスとして手直しをしました。
そのアフターサービスの為に支出した課税仕入れ等(外注費など)については「課税売上のみに要するもの」「共通対応」のどちらに該当することとなるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 課税仕入れ等の分類

2005/07/20 12:54

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

営業活動しているしていないではなく、課税売上に関係する
仕入なのかどうかということですから、そこの区別は従前と
なんら変わりません。
つまり課税売上のみに要するものです。
非課税売上に該当する売上はないですよね?
たとえば不動産貸付業で、マンションで課税売上になる事業用の
貸付と非課税売上になる居住用の貸付と両方ある場合に、その
マンション全体にかかる経費類は「共通対応」となります。
事業が課税売上ならば、共通対応になるものはありません。

営業活動しているしていないではなく、課税売上に関係する
仕入なのかどうかということですから、そこの区別は従前と
なんら変わりません。
つまり課税売上のみに要するものです。
非課税売上に該当する売上はないですよね?
たとえば不動産貸付業で、マンションで課税売上になる事業用の
貸付と非課税売上になる居住用の貸付と両方ある場合に、その
マンション全体にかかる経費類は「共通対応」となります。
事業が課税売上ならば、共通対応になるものはありません。

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0 消費税法 2005/07/20 11:08
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Re: 課税仕入れ等の分類
TOKUJIN 2005/07/20 12:54
2 消費税法 2005/07/20 16:50