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商法施行規則124条

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商法施行規則124条

2005/07/14 11:50

beginner

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

こんにちは。
早速ですが、商法施行規則124条第1号、3号の内容が条文を読んでもいまいち分かりません。誰か分かりやすく説明いただけませんか?

この質問に回答
回答

Re: 商法施行規則124条

2005/07/16 11:50

umi

常連さん

編集

1号ですが。

開発費、試験研究費、開業費が法定準備金を超える部分は配当可能利益に含みませんということです。
繰延資産は資産の部に計上されてはいるけれど、換金価値のあるものではなくて、最終的に費用化される運命にあるだけのものですね。でも期間損益平準化という会計的考えを取り入れて、商法でも資産計上(費用の繰り延べ)が可能だと規定しているわけです。
そんな「絵に描いた餅」ですから、本当は繰延資産全部を配当可能利益から除いてしまえばいいのかもしれませんけど、特に巨額になることのあるこの3つだけを、とりあえず配当可能利益から除いているわけです。

1号ですが。

開発費、試験研究費、開業費が法定準備金を超える部分は配当可能利益に含みませんということです。
繰延資産は資産の部に計上されてはいるけれど、換金価値のあるものではなくて、最終的に費用化される運命にあるだけのものですね。でも期間損益平準化という会計的考えを取り入れて、商法でも資産計上(費用の繰り延べ)が可能だと規定しているわけです。
そんな「絵に描いた餅」ですから、本当は繰延資産全部を配当可能利益から除いてしまえばいいのかもしれませんけど、特に巨額になることのあるこの3つだけを、とりあえず配当可能利益から除いているわけです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 beginner 2005/07/14 11:50
1 伊藤英明 2005/07/14 18:06
2 おけ 2005/07/15 01:20
3
Re: 商法施行規則124条
umi 2005/07/16 11:50
4 伊藤英明 2005/07/19 12:46
5 beginner 2005/07/21 22:58