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賃金台帳の記入について

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賃金台帳の記入について

2005/06/25 07:17

char

おはつ

回答数:5

編集

新しい会社で、初めて社会保険の算定を行うことになりました。
賃金台帳の添付が必要だと思いますが、疑問がわいてしまいました。

月給制の場合の労働日数の記入についてですが、
様々なサンプルを見ると1ケ月30日だったり、20日だったり。
実際出勤した日数を記入する、月給の基礎日数となる1ケ月の日数を
記入する、どちらが正しいのでしょうか。
実出勤日数を記入する場合は、有給休暇はどうするのでしょうか。
出勤と同様に賃金が出るので、労働日数に含めるのでしょうか。
教えて下さい。

新しい会社で、初めて社会保険の算定を行うことになりました。
賃金台帳の添付が必要だと思いますが、疑問がわいてしまいました。

月給制の場合の労働日数の記入についてですが、
様々なサンプルを見ると1ケ月30日だったり、20日だったり。
実際出勤した日数を記入する、月給の基礎日数となる1ケ月の日数を
記入する、どちらが正しいのでしょうか。
実出勤日数を記入する場合は、有給休暇はどうするのでしょうか。
出勤と同様に賃金が出るので、労働日数に含めるのでしょうか。
教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 賃金台帳の記入について

2005/06/25 14:03

おはつ

編集

賃金台帳は厳密には、労働基準法で定められているものです。
ですから、賃金台帳の記載事項として労働日数が必要になります。
給与明細書と賃金台帳は基本的には違いますので基礎日数は賃金台帳には必要ないです(あっても良いですが)。
給与明細書を賃金台帳にするには、必要事項を具備しなければ本来はいけないと思いますが、実際にはそうなっていないところはあります。
社会保険事務所であれば問題はないと思いますが、労基署であれば是正の対象になる可能性はあります。

賃金台帳は厳密には、労働基準法で定められているものです。
ですから、賃金台帳の記載事項として労働日数が必要になります。
給与明細書と賃金台帳は基本的には違いますので基礎日数は賃金台帳には必要ないです(あっても良いですが)。
給与明細書を賃金台帳にするには、必要事項を具備しなければ本来はいけないと思いますが、実際にはそうなっていないところはあります。
社会保険事務所であれば問題はないと思いますが、労基署であれば是正の対象になる可能性はあります。

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0 char 2005/06/25 07:17
1 ゆいちょ 2005/06/25 12:30
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Re: 賃金台帳の記入について
2005/06/25 14:03
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4 2005/06/28 13:07
5 char 2005/07/09 13:59