みなさん、よろしくお願いします。
今回、消費税の取り扱いについて色々と読んでいたのですが、不動産賃貸業について、ちょっと変な結論に達してしまいました。
以下に、私の考えの道筋を書きますので、おかしいところを教えて頂けないでしょうか?課税所得は2000万円以下とします。
1.住宅家賃は免税(非課税?)なので、住宅賃貸のみの不動産賃貸業では、収入に対して一切消費税が発生しない。
2.事業のために備品などを購入する場合、消費税を支払う。
3.課税事業者選択をすると、上記2の支払った消費税を「仮払消費税」として計上できる。上記1により「借受消費税」は一切発生しないので、「仮払消費税」つまり事業のために支払った全ての消費税が還付される。
こんなことになってしまって、良いのでしょうか?
P.S.(みなし仕入率を使用する)簡易課税制度の存在も見つけましたが、こちらは、まだ良く理解していません。
みなさん、よろしくお願いします。
今回、消費税の取り扱いについて色々と読んでいたのですが、不動産賃貸業について、ちょっと変な結論に達してしまいました。
以下に、私の考えの道筋を書きますので、おかしいところを教えて頂けないでしょうか?課税所得は2000万円以下とします。
1.住宅家賃は免税(非課税?)なので、住宅賃貸のみの不動産賃貸業では、収入に対して一切消費税が発生しない。
2.事業のために備品などを購入する場合、消費税を支払う。
3.課税事業者選択をすると、上記2の支払った消費税を「仮払消費税」として計上できる。上記1により「借受消費税」は一切発生しないので、「仮払消費税」つまり事業のために支払った全ての消費税が還付される。
こんなことになってしまって、良いのでしょうか?
P.S.(みなし仕入率を使用する)簡易課税制度の存在も見つけましたが、こちらは、まだ良く理解していません。