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瞬間湯沸器の交換

質問 回答受付中

瞬間湯沸器の交換

2005/06/23 10:25

neko_mii

積極参加

回答数:11

編集

給湯室のガス瞬間湯沸器が壊れたので、
業者に頼んで3万円ほどで新しい物に交換してもらいました。
前の湯沸器が建物が建ったときから付いていた物なら
修繕費でいいと思うのですが、
後からつけた物だったら今回の新しい物への交換は
消耗備品費となるのでしょうか?

しかし、前の湯沸器が初めから付いていたのか、後からつけた物なのかはさかのぼって調べてみましたが分かりません。

よろしくお願いします。

給湯室のガス瞬間湯沸器が壊れたので、
業者に頼んで3万円ほどで新しい物に交換してもらいました。
前の湯沸器が建物が建ったときから付いていた物なら
修繕費でいいと思うのですが、
後からつけた物だったら今回の新しい物への交換は
消耗備品費となるのでしょうか?

しかし、前の湯沸器が初めから付いていたのか、後からつけた物なのかはさかのぼって調べてみましたが分かりません。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/23 16:17

Isao

おはつ

編集

湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。

ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
「建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)

つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。

疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。

故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。

ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。

湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。

ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)

つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。

疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。

故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。

ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 neko_mii 2005/06/23 10:25
1 ZELDA 2005/06/23 10:43
2 neko_mii 2005/06/23 12:45
3 Isao 2005/06/23 14:07
4 neko_mii 2005/06/23 14:53
5 ぽてと 2005/06/23 15:44
6
Re: 建物の一部ではありませんよ
Isao 2005/06/23 16:17
7 neko_mii 2005/06/23 16:48
8 ぽてと 2005/06/23 17:09
9 Isao 2005/06/23 19:03
10 おけ 2005/06/24 02:11
11 neko_mii 2005/06/24 20:37