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湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。
ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
「建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)
つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。
疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。
故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。
ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。
湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。
ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
「建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)
つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。
疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。
故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。
ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。
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