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修繕費の定義域のご質問ですが
結論から言いますと、半分正解で半分間違いです。
〔維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の
金額は「修繕費」として認められます。〕
ここまではneko_miiさんも解っていらっしゃるのですが
修繕費の適用は「固定資産」のみです(法令55、132、法基通7-8-1~6)
固定資産とは、取得価格が10万円以上の物品の事を言いますので
例えば、建物や車、機械装置等です。
今回のケースの場合、以前の湯沸器が10万円以上であり資産計上
していても、その資産自体を廃棄し新しい物に付け替えたので
ZELDAさんの言う通り修繕費にはなりません。
同様に過去修繕費になっていた換気扇も「取替えた」とあるので
修繕費にはならず、新しい物を購入という事で10万円以上なら
付属設備で資産計上、10万円未満なら消耗品です。
(この回答は国の規則100%守った状態の例であり、実際の経理では
中小企業の特例措置で30万以上の物を資産計上したり色々)
長文駄文失礼しました。
修繕費の定義域のご質問ですが
結論から言いますと、半分正解で半分間違いです。
〔維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の
金額は「修繕費」として認められます。〕
ここまではneko_miiさんも解っていらっしゃるのですが
修繕費の適用は「固定資産」のみです(法令55、132、法基通7-8-1~6)
固定資産とは、取得価格が10万円以上の物品の事を言いますので
例えば、建物や車、機械装置等です。
今回のケースの場合、以前の湯沸器が10万円以上であり資産計上
していても、その資産自体を廃棄し新しい物に付け替えたので
ZELDAさんの言う通り修繕費にはなりません。
同様に過去修繕費になっていた換気扇も「取替えた」とあるので
修繕費にはならず、新しい物を購入という事で10万円以上なら
付属設備で資産計上、10万円未満なら消耗品です。
(この回答は国の規則100%守った状態の例であり、実際の経理では
中小企業の特例措置で30万以上の物を資産計上したり色々)
長文駄文失礼しました。
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