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給与計算での64才・65才って…?

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給与計算での64才・65才って…?

2005/06/20 21:34

betty-x

ちょい参加

回答数:9

編集

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/22 14:33

さっち

ちょい参加

編集

>保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、
既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と
本年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、
これを「年度更新」といいます。

毎年4月になると、所轄の労働局から、年度更新のために
保険料申告書が送付されてきます。
この用紙の雇用保険料の算定内訳に高年齢労働者分の賃金を
記載す欄がありますので、そこに今回該当する方の賃金合計を
あげる必要があります。
用紙のサンプルが見つからなかったのですが、、、こんな感じです。
http://www.rakucyaku.com/Download/Kantoku/D03000005


>65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?
特にありません。
ただし、65歳になったことによって、今までより就労時間が短縮され
高年齢短時間被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者区分変更届」
という書類をハローワークに提出してください。
ちなみに週労20時間以上〜30時間未満が短時間被保険者に該当します。

>会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?
私なら、払いすぎたものは、きっちり支払先から返していただきます。
うちの所轄の社会保険事務所なら、金額が些少であれば、翌月で調整OKなんですが
やり方が違う場合もありますので、

>お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
>指示を仰いだ方がいいでしょう。

と書かせていただきました。

>月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、
>15年ほど。(>_<)
>なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
>通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

おっしゃる通りです。
基本的に、政府管掌の社会保険に加入していれば、毎年「算定基礎届」を提出し
社員各人の標準報酬月額が決定されるはずなんですが。。。

>毎月の社保控除後の額から月額表をひろって
所得税ではあるまいに、なぜ社保控除後の額なのかもわかりません。。。

社保の保険料納付額の通知は、毎月社会保険事務所から届いているはずですが
その金額と、納付額は合っているのですよね?
とすると、そのよく分からない計算で被保険者の負担分を控除したあと
不足分を事業主が補っていたのでしょうか??

毎月の支払額に対して社保料を計算すると、労使折半になっていない可能性がありますよね?
使用者側が多くを負担することは問題ありませんが、労働者から余分に控除していたのであれば
不当搾取ととられかねないです。
政府管掌でなく健保や共済組合に所属していても、一般的に
毎月保険料が変動するは、事務取扱が大変なので、
なるべく定額で計算できるような仕組みになっていると思います。

給料計算は、社長さんがされているようですので、
一度、よく話し合ってみてはいかがでしょうか?

参考になるかどうか分かりませんが、給与計算の豆知識のHPを。。。
左のメニューから社保等々の必要なところをよく読んでみてください。
私の下手な説明より、概略はわかりやすいと思います〜
ただし、労働保険については、不親切かも。。。

http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm

大変でしょうが、頑張ってくださいね〜(^-^;

>保険料の申告書って何ですか? 具体的に教えてください。(^^;
労働保険料は、毎年4月1日から5月20日までの間に、
既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と
本年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、
これを「年度更新」といいます。

毎年4月になると、所轄の労働局から、年度更新のために
保険料申告書が送付されてきます。
この用紙の雇用保険料の算定内訳に高年齢労働者分の賃金を
記載す欄がありますので、そこに今回該当する方の賃金合計を
あげる必要があります。
用紙のサンプルが見つからなかったのですが、、、こんな感じです。
http://www.rakucyaku.com/Download/Kantoku/D03000005


>65才になったという届出か何かがあるんでしょうか?
特にありません。
ただし、65歳になったことによって、今までより就労時間が短縮され
高年齢短時間被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者区分変更届」
という書類をハローワークに提出してください。
ちなみに週労20時間以上〜30時間未満が短時間被保険者に該当します。

>会社として控除しすぎただけじゃないってことでしょうか?
私なら、払いすぎたものは、きっちり支払先から返していただきます。
うちの所轄の社会保険事務所なら、金額が些少であれば、翌月で調整OKなんですが
やり方が違う場合もありますので、

>お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
>指示を仰いだ方がいいでしょう。

と書かせていただきました。

>月額変更など出したこともなく、毎月の社保控除後の額から月額表をひろっていたようなんです、
>15年ほど。(>_<)
>なので、毎月の保険料がバラバラなんです。
>通常は、月変や算定基礎、保険料率の変更がなければ、数ヶ月間は一定なはずですよね?(雇用保険を除いて)

おっしゃる通りです。
基本的に、政府管掌の社会保険に加入していれば、毎年「算定基礎届」を提出し
社員各人の標準報酬月額が決定されるはずなんですが。。。

>毎月の社保控除後の額から月額表をひろって
所得税ではあるまいに、なぜ社保控除後の額なのかもわかりません。。。

社保の保険料納付額の通知は、毎月社会保険事務所から届いているはずですが
その金額と、納付額は合っているのですよね?
とすると、そのよく分からない計算で被保険者の負担分を控除したあと
不足分を事業主が補っていたのでしょうか??

毎月の支払額に対して社保料を計算すると、労使折半になっていない可能性がありますよね?
使用者側が多くを負担することは問題ありませんが、労働者から余分に控除していたのであれば
不当搾取ととられかねないです。
政府管掌でなく健保や共済組合に所属していても、一般的に
毎月保険料が変動するは、事務取扱が大変なので、
なるべく定額で計算できるような仕組みになっていると思います。

給料計算は、社長さんがされているようですので、
一度、よく話し合ってみてはいかがでしょうか?

参考になるかどうか分かりませんが、給与計算の豆知識のHPを。。。
左のメニューから社保等々の必要なところをよく読んでみてください。
私の下手な説明より、概略はわかりやすいと思います〜
ただし、労働保険については、不親切かも。。。

http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm

大変でしょうが、頑張ってくださいね〜(^-^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betty-x 2005/06/20 21:34
1 さっち 2005/06/21 11:54
2 betty-x 2005/06/21 21:08
3 さっち 2005/06/22 09:49
4 betty-x 2005/06/22 12:11
5
Re: 給与計算での64才・65才って…?
さっち 2005/06/22 14:33
6 betty-x 2005/06/22 23:47
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8 betty-x 2005/06/24 12:19
9 かめへん 2005/06/25 11:01