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少し、言葉足らずだったようです。すいません。
>この方の誕生日は5/20です。
>となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
その通りです。
>65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?
5月からは、第1号被保険者となり、保険料の計算式も変ってきます。
そして、公的年金受給者は年金より天引き・年金の受給繰り下げなどにより、
年金を受け取っていない方は納付書にてお住まいの市区町村に直接納付。
いずれにしても、被保険者が自己責任において納付することとなります。
>雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?
その通りです。
今年4月分からの雇用保険料は労使ともに免除です。
保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
あげることをお忘れなく(^-^)
>当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?
ご本人さんに対しては、それでよいと思います。
事業所として払いすぎている分は、雇用保険は概算分のみの訂正ですので
来年の年度更新の時に相殺すればよいと思います。
介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
指示を仰いだ方がいいでしょう。
次月で、その分を調整するだけで済むかもしれません。
では、頑張ってください :-)
少し、言葉足らずだったようです。すいません。
>この方の誕生日は5/20です。
>となると、介護保険料の徴収は4月分まで、ということになりますか?
その通りです。
>65才を超えると、給与からの徴収ではなく、個人で納付する形になると考えてよいのでしょうか?
5月からは、第1号被保険者となり、保険料の計算式も変ってきます。
そして、公的年金受給者は年金より天引き・年金の受給繰り下げなどにより、
年金を受け取っていない方は納付書にてお住まいの市区町村に直接納付。
いずれにしても、被保険者が自己責任において納付することとなります。
>雇用保険については、4/1現在で64才以上の人は、4月保険料からゼロになるのでしょうか?
その通りです。
今年4月分からの雇用保険料は労使ともに免除です。
保険料の申告書に、この方の給与等を免除対象高年齢労働者分として
あげることをお忘れなく(^-^)
>当社の状況からいうと、雇用保険の4・5月分、介護保険の5月分を当人に返金、という形でよいのでしょうか?
ご本人さんに対しては、それでよいと思います。
事業所として払いすぎている分は、雇用保険は概算分のみの訂正ですので
来年の年度更新の時に相殺すればよいと思います。
介護保険料については、お住まいの社会保険庁(もしくは加入している健保組合等)に
指示を仰いだ方がいいでしょう。
次月で、その分を調整するだけで済むかもしれません。
では、頑張ってください :-)
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