えっじ

常連さん

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 売掛代金を受取手形で回収していた得意先が、破産宣告をして受取手形が不渡りの状態になった場合において、その得意先と取引を行わなくなってから1年が経過するならば、売掛金のように備忘価額の1円を残して貸し倒れ処理しても問題ないのでしょうか?
 この方法(備忘価額)は、売上債権に適用できるとあるので大丈夫だとは思いますが、どなたかご教示いただければ幸いです。

 売掛代金を受取手形で回収していた得意先が、破産宣告をして受取手形が不渡りの状態になった場合において、その得意先と取引を行わなくなってから1年が経過するならば、売掛金のように備忘価額の1円を残して貸し倒れ処理しても問題ないのでしょうか?
 この方法(備忘価額)は、売上債権に適用できるとあるので大丈夫だとは思いますが、どなたかご教示いただければ幸いです。