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給与計算での64才・65才って…?

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給与計算での64才・65才って…?

2005/06/20 21:34

betty-x

ちょい参加

回答数:9

編集

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

何度も質問ばかりで申し訳ありません。

現職では、今月初めて給与計算をすることになったのですが…
(厳密には、社長が作成したもののチェック・確認担当です)。
社員の中に、5月に65才になった方がいらっしゃいます。

確か、介護保険は65才の前月まで、雇用保険は64才の4月までと記憶していたのですが…

この方、去年も1年間雇用保険を引かれてます。(>_<)
介護保険も先月まで引かれてます。
何か、例外のケースなどあるのでしょうか?

ちなみに、当社は保険料は当月徴収のようです。
(…これも微妙なんですけど…)
詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与計算での64才・65才って…?

2005/06/21 11:54

さっち

ちょい参加

編集

こんにちは。

まずは、介護保険料について
>介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

こんにちは。

まずは、介護保険料について
介護保険は65才の前月まで
正確には、第1号被保険者の資格取得日が、誕生日の前日
そして、その日の属する月から保険料も第1号被保険者としての取扱になります。

ですので、5/1が誕生日の場合は、取得日が4/30となり保険料は4月分から
5/2以降に誕生日があるのであれば、保険料は5月分から発生します。
そして、保険料の納付は、お住まいの市区町村からご本人の自宅へ
納付書等のお知らせが届いていることと思いますので、
そちらで対処していただくこととなります。
当月徴収だと、二重払いの可能性が高いので、至急確認されることをお勧めします。

次に、雇用保険のほうですが
>雇用保険は64才の4月まで
これも、正確には保険年度の初日(4月1日)において
満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合
については、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
この方は、今年の4/1時点で満64歳ですので、昨年の分は徴収してOKです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 betty-x 2005/06/20 21:34
1
Re: 給与計算での64才・65才って…?
さっち 2005/06/21 11:54
2 betty-x 2005/06/21 21:08
3 さっち 2005/06/22 09:49
4 betty-x 2005/06/22 12:11
5 さっち 2005/06/22 14:33
6 betty-x 2005/06/22 23:47
7 betty-x 2005/06/22 23:59
8 betty-x 2005/06/24 12:19
9 かめへん 2005/06/25 11:01