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厚生施設への交通費負担

質問 回答受付中

厚生施設への交通費負担

2005/06/16 12:15

kura

積極参加

回答数:3

編集

どなたかお願いをいたします。
会社の福利厚生の一環で、法人名義で、スポーツクラブの
会員になっています。

会社から少し離れていますので、従業員が使用する際には
交通費がかかってきます。

この交通費は、会社の経費にできるのでしょうか?

私自身の考えでは、するのはおかしいような気もしますが、
従業員を納得させなければなりません。

どなたか、どういう場合には、このような交通費を経費にして
よくて、どのような場合はダメなのか、ご指導を下さいませ。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたかお願いをいたします。
会社の福利厚生の一環で、法人名義で、スポーツクラブの
会員になっています。

会社から少し離れていますので、従業員が使用する際には
交通費がかかってきます。

この交通費は、会社の経費にできるのでしょうか?

私自身の考えでは、するのはおかしいような気もしますが、
従業員を納得させなければなりません。

どなたか、どういう場合には、このような交通費を経費にして
よくて、どのような場合はダメなのか、ご指導を下さいませ。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 厚生施設への交通費負担

2005/06/16 13:00

かめへん

神の領域

編集

基本的に、従業員に対する経済的利益は、給与として所得税が課税されるべきものですが、スポーツクラブ等の入会金・会費等については、所得税基本通達36−34の3において、一定の条件付で、給与として課税しない旨を定めている訳で、それにかかる交通費まで会社が負担した場合には、その分については原則どおり、給与として課税すべきものになると思います。
世間一般で考えても、交通費まで負担するのはおかしいと思います。
あくまでも会社の任意の福利厚生施設の訳で、そのようなものがない会社の従業員は、自腹で会費等を支払って、交通費もかけて通う訳ですので、スポーツクラブの会員となっている会社の従業員が交通費まで課税されなければ極めて不公平という事にもなりますよね。

あくまでも福利厚生の一環ですので、会社の命令で通わなければならないものではなく、完全に業務外ですので、その点からも、交通費を負担する事はおかしいものと思います。

関連の所得税基本通達については下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

基本的に、従業員に対する経済的利益は、給与として所得税が課税されるべきものですが、スポーツクラブ等の入会金・会費等については、所得税基本通達36−34の3において、一定の条件付で、給与として課税しない旨を定めている訳で、それにかかる交通費まで会社が負担した場合には、その分については原則どおり、給与として課税すべきものになると思います。
世間一般で考えても、交通費まで負担するのはおかしいと思います。
あくまでも会社の任意の福利厚生施設の訳で、そのようなものがない会社の従業員は、自腹で会費等を支払って、交通費もかけて通う訳ですので、スポーツクラブの会員となっている会社の従業員が交通費まで課税されなければ極めて不公平という事にもなりますよね。

あくまでも福利厚生の一環ですので、会社の命令で通わなければならないものではなく、完全に業務外ですので、その点からも、交通費を負担する事はおかしいものと思います。

関連の所得税基本通達については下記サイトをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/03.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kura 2005/06/16 12:15
1 ぽてと 2005/06/16 12:32
2
Re: 厚生施設への交通費負担
かめへん 2005/06/16 13:00
3 kura 2005/06/16 14:01