先日、税関の調査が入りまして
平成15年に前任者の申告したCIF価格に一部間違いがあり
追徴が決定。
即日納付をし、加算税関係も納付を済ませました。
で、ここからなんですが・・
平成15年の決算時に消費税を確定納税しています。
税関での引取り消費税か過少となっていたので
確定納税の金額がその分、過大になっています。
で、今回の決定から2ヶ月以内に更正の請求をすれば
その税額が全額還付されることになるので
申告するつもりだったんですが。
顧問税理士の先生が
「更正の請求をすると、すぐに税務署が税務調査に来る。
だからしないほうがいい。」
って言うんです・・・。
これって本当でしょうか?
例えば、他の理由で更正の請求をするのであれば
内容を疑われる可能性もあると思うんですけど
税関調査での決定は通知書もあり
調査してもしょうがないことのように思えます。
先生も顧問はしていても
殆ど内容を精査することがないので
面倒なことを嫌がっているように思えます。
顧問税理士がいても
更正の請求は先生のサイン無しで
私が会社の経理として
行っても良いものでしょうか?
先日、税関の調査が入りまして
平成15年に前任者の申告したCIF価格に一部間違いがあり
追徴が決定。
即日納付をし、加算税関係も納付を済ませました。
で、ここからなんですが・・
平成15年の決算時に消費税を確定納税しています。
税関での引取り消費税か過少となっていたので
確定納税の金額がその分、過大になっています。
で、今回の決定から2ヶ月以内に更正の請求をすれば
その税額が全額還付されることになるので
申告するつもりだったんですが。
顧問税理士の先生が
「更正の請求をすると、すぐに税務署が税務調査に来る。
だからしないほうがいい。」
って言うんです・・・。
これって本当でしょうか?
例えば、他の理由で更正の請求をするのであれば
内容を疑われる可能性もあると思うんですけど
税関調査での決定は通知書もあり
調査してもしょうがないことのように思えます。
先生も顧問はしていても
殆ど内容を精査することがないので
面倒なことを嫌がっているように思えます。
顧問税理士がいても
更正の請求は先生のサイン無しで
私が会社の経理として
行っても良いものでしょうか?