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消費税処理が期ごとに違った場合

質問 回答受付中

消費税処理が期ごとに違った場合

2005/06/08 16:01

さつき

おはつ

回答数:2

編集

時々質問させていただいております。
当社は現在4期目3月決算で、会計ソフトを使用しています。
消費税処理ですが、1期目→税込、2期目→税抜、3期目→税込で処理してしまいました。
2期目は基準期間がないので免税となり税込処理となるのですよね。

そこで、2期目の法人税申告は税込で申告しなおすべきでしょうか。
未処分利益も変わってくるので3期目も修正か?と途方に暮れています。

3期目は課税事業者、簡易課税制度適用となり、納税しました。
よろしくお願い致します。

時々質問させていただいております。
当社は現在4期目3月決算で、会計ソフトを使用しています。
消費税処理ですが、1期目→税込、2期目→税抜、3期目→税込で処理してしまいました。
2期目は基準期間がないので免税となり税込処理となるのですよね。

そこで、2期目の法人税申告は税込で申告しなおすべきでしょうか。
未処分利益も変わってくるので3期目も修正か?と途方に暮れています。

3期目は課税事業者、簡易課税制度適用となり、納税しました。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 消費税処理が期ごとに違った場合

2005/06/08 17:26

かめへん

神の領域

編集

確かに、免税事業者である期間については、税込経理方式しか認められていませんので、1期目は良いとしても、2期目は問題はありますよね。
ただ、税抜経理していたとしても、最終的に決算内に、仮受消費税と仮払消費税の差額を雑収入か何かに振り替えているのであれば、最終的な所得金額は変わらず、問題になるとしたら減価償却資産の取得価額の違いや、交際費の消費税分の違いぐらいですので、金額的には少額のものかと思います。
(ぎりぎりの少額減価償却資産があった場合は、金額が大きくなりますが)

ただ、雑収入等への振替処理もしていないのであれば、やはり第2期分については修正申告しなければならないものと思います。

もし、3期目で雑収入等で受け入れているのであれば、逆に3期目は更正の請求により法人税等の還付を受ける事になるとは思います。

その辺の事実関係がわかれば、もう少し詳しく回答できると思いますが、どうなのでしょうか?

確かに、免税事業者である期間については、税込経理方式しか認められていませんので、1期目は良いとしても、2期目は問題はありますよね。
ただ、税抜経理していたとしても、最終的に決算内に、仮受消費税と仮払消費税の差額を雑収入か何かに振り替えているのであれば、最終的な所得金額は変わらず、問題になるとしたら減価償却資産の取得価額の違いや、交際費消費税分の違いぐらいですので、金額的には少額のものかと思います。
(ぎりぎりの少額減価償却資産があった場合は、金額が大きくなりますが)

ただ、雑収入等への振替処理もしていないのであれば、やはり第2期分については修正申告しなければならないものと思います。

もし、3期目で雑収入等で受け入れているのであれば、逆に3期目は更正の請求により法人税等の還付を受ける事になるとは思います。

その辺の事実関係がわかれば、もう少し詳しく回答できると思いますが、どうなのでしょうか?

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 さつき 2005/06/08 16:01
1
Re: 消費税処理が期ごとに違った場合
かめへん 2005/06/08 17:26
2 さつき 2005/06/09 13:05