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国に対する貸倒引当金

質問 回答受付中

国に対する貸倒引当金

2005/05/27 18:39

hirunosannpo

常連さん

回答数:9

編集

今回法人税で中間納付還付が発生しました。
現在『未収入金』で処理してますが、
これは税法上の『一括評価金銭債権の額』に含まれて
貸引が設定できるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

今回法人税で中間納付還付が発生しました。
現在『未収入金』で処理してますが、
これは税法上の『一括評価金銭債権の額』に含まれて
貸引が設定できるのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 国に対する貸倒引当金

2005/06/02 01:00

おけ

さらにすごい常連さん

編集

遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。


税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。

すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権)
については、貸倒引当金を設定しません。

これを、税法も受け継いでおります。

ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。

さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)


もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。

この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。

つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)

法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。

ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。

これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。

さて、中間納付還付金は、
「未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。

従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。


貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。


実際にも、適正な監査人監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。


※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。

税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。

一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。

国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。

なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。

国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。

しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。


ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。

遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。


税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。

すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権
については、貸倒引当金を設定しません。

これを、税法も受け継いでおります。

ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。

さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)


もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。

この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。

つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)

法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。

ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。

これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。

さて、中間納付還付金は、
未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。

従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。


貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。


実際にも、適正な監査監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。


※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。

税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。

一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。

国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。

なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。

国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。

しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。


ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirunosannpo 2005/05/27 18:39
1 パチンコ依存症 2005/05/29 06:48
2 hirunosannpo 2005/05/30 08:19
3
Re: 国に対する貸倒引当金
おけ 2005/06/02 01:00
4 パチンコ依存症 2005/06/02 09:31
5 hirunosannpo 2005/06/02 14:19
6 おけ 2005/06/03 04:51
7 hirunosannpo 2005/06/03 08:53
8 パチンコ依存症 2005/06/17 07:35
9 hirunosannpo 2005/06/17 08:28