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国に対する貸倒引当金
2005/05/27 18:39
Re: 国に対する貸倒引当金
2005/06/02 01:00
遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。
税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。
すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権)
については、貸倒引当金を設定しません。
これを、税法も受け継いでおります。
ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。
さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)
もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。
この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。
つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)
法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。
ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。
これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。
さて、中間納付還付金は、
「未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。
従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。
貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。
実際にも、適正な監査人監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。
※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。
税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。
一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。
国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。
なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。
国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。
しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。
ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。
遅ればせながら、結論を記しますと、hirunosannさんのお考えで合っております。
税法上の貸倒引当金は、簿記会計上の貸倒引当金の理念を引き継いでおります。
すなわち、貸倒引当金に関する簿記会計の基本理念として、
貸し倒れる恐れの無い債権(現実問題として貸倒リスクの無い債権)
については、貸倒引当金を設定しません。
これを、税法も受け継いでおります。
ただ、当たり前のこと過ぎるからか、条文には特に明示されておりません。
条文に隠された規定だと言えます。
さて、これを中間納付還付金に当てはめますと、
これは国への債権ですから、現実問題として貸倒リスクの無い債権と判断され、
貸倒引当金設定対象からは、除外させなければなりません。
(断言出来るのには、もうひとつ理由があります。後述いたします。※)
もっとも、貸倒引当金は将来の見積もりであり会社の裁量の余地がある、
国も貸し倒れることが100%無いとは言い切れない、という反論も出来ます。
この反論を受け入れたとして、なお、中間納付還付については、
貸倒設定の対象外となります。
つまり、明示された規定が存在するのです。
(多少、解釈の必要があります。)
法人税基本通達11−2−16(1)が、これに該当します。
ここでは、「未収金」のうち、「益金算入できるもの」については、
貸倒引当金の設定対象となる旨、示されています。
これはつまり、「未収金」で「益金算入できないもの」については、
設定対象から除外させなければならないことも、意味します。
さて、中間納付還付金は、
「未収金」であって、「益金算入できないもの」に当たります。
従って、中間納付還付金は、
貸倒設定対象から除外させなければならないこととなります。
貸倒引当金の条文に隠された理念からも、また基本通達の文言からも、
除外すべき、という結論に達することが出来るのです。
実際にも、適正な監査人監査がおこなわれている会社では、
あるいは適正な税理士のチェックが入っている会社では、
未収還付金への貸倒引当金設定は、おこなわれていないようです。
※ 国への債権を税務上で貸倒引当金設定対象に出来ない理由として、
税金徴収側が国の行政機関である点も、挙げられます。
税金を徴収するのは、国のこれからの活動を円滑におこなうため、です。
一方で、国への債権を貸倒引当設定対象に加えることは、
国に対する債権回収の可能性に、若干なりとも疑いの目を持っていることを
意味します。
国の将来のために税金徴収をおこなっている税務署=国の行政機関が、
国への債権が貸し倒れるかもしれない=国の将来は危ないかもしれない
という前提でおこなわれる仕入控除(税務署が嫌うもの)を認めるとは思えません。
なぜなら、これを認めるのは、国として論理矛盾しているからです。
国を継続させるための作業過程において、
国の継続性に対する疑問を許容するのは、
論理矛盾しております。
しかも、許容した結果、
税額が少なくなる=国を継続させるための原資が少なくなる
ことに繋がるので、ますますもって許容できないこととなります。
ただ、現実問題としては、
一般債権としての国への債権の引当額は、計算結果として寡少となり、
また計算過程の資料の中にも埋もれてしまうでしょうから、
税務署も見落とす(ないし見過ごす)ケースも、少なくないものと思われます。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | hirunosannpo | 2005/05/27 18:39 | |
1 | パチンコ依存症 | 2005/05/29 06:48 | |
2 | hirunosannpo | 2005/05/30 08:19 | |
3 | おけ | 2005/06/02 01:00 | |
4 | パチンコ依存症 | 2005/06/02 09:31 | |
5 | hirunosannpo | 2005/06/02 14:19 | |
6 | おけ | 2005/06/03 04:51 | |
7 | hirunosannpo | 2005/06/03 08:53 | |
8 | パチンコ依存症 | 2005/06/17 07:35 | |
9 | hirunosannpo | 2005/06/17 08:28 |
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