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個人事業について

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個人事業について

2005/05/18 12:58

おはつ

回答数:5

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会社に通勤して、その会社内で決まった時間仕事をし、
出来高制でお給料をもらう場合、
個人事業として開業手続きをすることは出来るのでしょうか。

交通費は支給されます。

労災・雇用保険含め、社保には入れません。

本を読んでみたのですが、このような例がないので、
どなたか教えて頂けませんか?

会社に通勤して、その会社内で決まった時間仕事をし、
出来高制でお給料をもらう場合、
個人事業として開業手続きをすることは出来るのでしょうか。

交通費は支給されます。

労災・雇用保険含め、社保には入れません。

本を読んでみたのですが、このような例がないので、
どなたか教えて頂けませんか?

この質問に回答
回答

Re: 個人事業について

2005/05/18 14:20

かめへん

神の領域

編集

給料としてもらっている限りは、それはできません。
まずは、実態が、雇用契約に基づく給料か、請負契約等に基づく報酬か、によって取り扱いが違ってきます。
後者の方に該当するのであれば、ZELDAさんが詳細にお書きになられている通りと思いますが、名目には関わらず、前者に該当するのであれば、給与所得ですので、事業所得としては申告できません。

これを区分する基準はいろいろあるのですが、代表的なものを掲げてみます。

1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
  他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
  要するに、TAROさんが、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。

2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
  指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。

3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
  請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

4.作業用具は供与されているか?
  供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬

5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
  勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

他にもいろいろとありますが、要は、給料であれば、出来高部分はあったにしても、時間により拘束され、時間に基づいて支払われますが、報酬であれば、時間には関係なく、その仕事の成果自体に対して支払われますので、決まった時間で仕事をしているのであれば、名目が請負契約や業務委託契約等であったとしても実態は雇用契約となり、給与所得としてしか取り扱えないものと思います。

給料としてもらっている限りは、それはできません。
まずは、実態が、雇用契約に基づく給料か、請負契約等に基づく報酬か、によって取り扱いが違ってきます。
後者の方に該当するのであれば、ZELDAさんが詳細にお書きになられている通りと思いますが、名目には関わらず、前者に該当するのであれば、給与所得ですので、事業所得としては申告できません。

これを区分する基準はいろいろあるのですが、代表的なものを掲げてみます。

1.契約の内容が他人の代替を容れるかどうか?
  他人の代替を容れる場合は報酬となり、そうでない場合は給料となります。
  要するに、TAROさんが、都合で来れない時に、代わりの者をよこしても問題ない場合は報酬ですが、給料であれば単なる欠勤で、同じ仕事をするからといって知り合いを代わりに行かせる訳にはいきませんよね。

2.仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか?
  指揮監督を受ける時は給与で、そうでない場合は報酬となります。

3.まだ引渡しを終えない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においてもその者が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができるか?
  請求できる場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

4.作業用具は供与されているか?
  供与されている場合は給与で、そうでない場合は報酬

5.勤務時間が管理されており、遅刻等の場合は減額、残業等の場合は増額支給されているかどうか?
  勤務時間が管理されて手当の増減支給がされている場合は給与、そうでない場合は報酬となります。

他にもいろいろとありますが、要は、給料であれば、出来高部分はあったにしても、時間により拘束され、時間に基づいて支払われますが、報酬であれば、時間には関係なく、その仕事の成果自体に対して支払われますので、決まった時間で仕事をしているのであれば、名目が請負契約や業務委託契約等であったとしても実態は雇用契約となり、給与所得としてしか取り扱えないものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2005/05/18 12:58
1 ZELDA 2005/05/18 13:26
2
Re: 個人事業について
かめへん 2005/05/18 14:20
3 2005/05/18 14:52
4 かめへん 2005/05/18 15:13
5 2005/05/18 15:50