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法人事業概況説明書について

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法人事業概況説明書について

2005/05/02 18:54

kafumi

おはつ

回答数:4

編集

始めまして。kafumiです。
早速ですが、
法人事業概況説明書の提出は任意なのでしょうか。
昨年は提出したのですが、知り合いの方が「そんなもん
ださなくていいのに。」
と言われました。
皆様は提出されていらっしゃいますでしょうか。
本当に任意なのでしょうか。

また、内訳書一式は全て提出しなくてはいけないのでしょうか。
凄く小額のものもあるのですが・・・

どうぞ、よろしくお願いいたします。

始めまして。kafumiです。
早速ですが、
法人事業概況説明書の提出は任意なのでしょうか。
昨年は提出したのですが、知り合いの方が「そんなもん
ださなくていいのに。」
と言われました。
皆様は提出されていらっしゃいますでしょうか。
本当に任意なのでしょうか。

また、内訳書一式は全て提出しなくてはいけないのでしょうか。
凄く小額のものもあるのですが・・・

どうぞ、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 法人事業概況説明書について

2005/05/03 00:29

かめへん

神の領域

編集

>法人事業概況説明書の提出は任意なのでしょうか。
>昨年は提出したのですが、知り合いの方が「そんなもん
>ださなくていいのに。」
>と言われました。
>皆様は提出されていらっしゃいますでしょうか。
>本当に任意なのでしょうか。

以前、リニューアル前にここでも話題になった事がありますが、実は事業概況説明書については、法人税法上で規定されておらず、税務署の内規のようなもので定められているもので、任意のものではあります。
とは言え、提出しない場合は催促される可能性は高いとは思います。

ただ、任意か強制かに関わらず、できれば提出した方が良いとは思います。
年に1回だけ作るものですし、意外と税務署では、事業概況説明書はチェックしていますので、利益率等に変動がある場合は、末尾の『当期の営業成績の概要』にその理由等を記載しておけば、それが納得できるものであれば、調査対象から外される可能性もありますし、面倒とは思いますが、会社の事を考えれば添付された方が良いとは思います。
(何も添付がなくて、利益率等に大きな変動があれば、そのまま調査対象企業とされる可能性は否めないと思います。)

>また、内訳書一式は全て提出しなくてはいけないのでしょうか。
>凄く小額のものもあるのですが・・・

実は内訳書についても、法人税法では規定されておらず、法人税法施行規則の中で「勘定科目内訳明細書」という文言は出てきますが、様式自体は法で定められておらず、事業概況説明書と同様に内規で定められていますので、任意の様式でも構わないものではあります。
ただ、内訳書についても、可能な限り様式に沿って記載すべきと思いますし、最近では融資の際に内訳書まで要求される場合もありますので、きちんとされておいた方が良いと思います。

少額のものについては、内訳書の注書にそれぞれ書いてある通りに、一括で書けるものはその他として大丈夫です。
例えば、売掛金等であれば「期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください」とあります。

>法人事業概況説明書の提出は任意なのでしょうか。
>昨年は提出したのですが、知り合いの方が「そんなもん
>ださなくていいのに。」
>と言われました。
>皆様は提出されていらっしゃいますでしょうか。
>本当に任意なのでしょうか。

以前、リニューアル前にここでも話題になった事がありますが、実は事業概況説明書については、法人税法上で規定されておらず、税務署の内規のようなもので定められているもので、任意のものではあります。
とは言え、提出しない場合は催促される可能性は高いとは思います。

ただ、任意か強制かに関わらず、できれば提出した方が良いとは思います。
年に1回だけ作るものですし、意外と税務署では、事業概況説明書はチェックしていますので、利益率等に変動がある場合は、末尾の『当期の営業成績の概要』にその理由等を記載しておけば、それが納得できるものであれば、調査対象から外される可能性もありますし、面倒とは思いますが、会社の事を考えれば添付された方が良いとは思います。
(何も添付がなくて、利益率等に大きな変動があれば、そのまま調査対象企業とされる可能性は否めないと思います。)

>また、内訳書一式は全て提出しなくてはいけないのでしょうか。
>凄く小額のものもあるのですが・・・

実は内訳書についても、法人税法では規定されておらず、法人税法施行規則の中で「勘定科目内訳明細書」という文言は出てきますが、様式自体は法で定められておらず、事業概況説明書と同様に内規で定められていますので、任意の様式でも構わないものではあります。
ただ、内訳書についても、可能な限り様式に沿って記載すべきと思いますし、最近では融資の際に内訳書まで要求される場合もありますので、きちんとされておいた方が良いと思います。

少額のものについては、内訳書の注書にそれぞれ書いてある通りに、一括で書けるものはその他として大丈夫です。
例えば、売掛金等であれば「期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください」とあります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kafumi 2005/05/02 18:54
1 momonga 2005/05/02 21:32
2
Re: 法人事業概況説明書について
かめへん 2005/05/03 00:29
3 momonga 2005/05/03 10:43
4 kafumi 2005/05/07 12:28