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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




この質問に回答
回答

Re: 車のリサイクル預託金制度

2005/04/27 00:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

c.帳簿価格について

この論点については、
私の投稿でいえば分離アプローチや取得原価主義アプローチにて、
あるいは他の皆さんの投稿中でも、
すでに明らかになっております。

簡単にポイントを記すと、例えば取得原価主義で説明すれば、
取得原価主義を預託金に当てはめた場合には、
預託金の持つ資産性により初期価格で計上せざるを得ない、
というものです。


この点につき輸出との関連性についてひとつだけ言及すると、
車両購入時には、
外観からはそれが国内で使用・廃棄ないし販売されるのか
それとも輸出されるのか、基本的には分かりません。

となれば、保守主義の原則の要請により、
預託金は初期価格にて計上すべきです。

仮に、輸出をするつもりで預託金を
「リサイクルを受ける権利」ではなく
「取り戻し金額を請求出来る権利」と見て、
その範囲の金額で例えば「未収入金」へ計上(kei8さんご自身の事例)
させた場合、
用途変更により国内で処分や転売されてしまうと、
「リサイクルを受ける権利」を「未収入金」で計上させ続けていたことになり、
一種の虚偽表示となってしまいます。

これを認めると、恣意的な科目操作も可能になってしまいます。

そのため、保守主義の原則を当てはめて、
預託金の一般的な資産価値である初期価格で
かつ「リサイクルを受ける権利」として計上させ続けるのが、
あるべき処理となるのです。
(保守主義では十分な説明になりませんが、
 「未収入金」を使えない理由について
 より本質的な説明をb.でおこなっているので、
 ここでは保守主義の一点にのみ言及しておきます。)


もちろん、決算書は経営者の意思表示であるとも言われるとおり、
簿記会計に経営者の主観や見積が入るのは、避けられません。

しかし、預託金ではこの主観・見積による計上は、
許されません。


預託金について将来見通しを踏まえた計上が許されないのは、
強行法規により満額の資産価値を強く保証されているからです。

その強い保証をも凌駕するような理由や証拠資料があれば、
つまりは例えば、輸出目的での車両購入であり
それ以外にあり得ないことなどを明確に証明出来るのであれば、
敷金支払時において、退去時に返還されない額を即時費用化
するのと同様に、
車両購入時に、輸出時に返還されない額を費用化する道も、
(あるいはその額につき他の資産科目へ含める道も、)
考えられます。


ところが、hawaiiさんの挙げられたURLなど、
いくつかの公的性格の強いホームページにて既に、
中古で購入した場合でも、
預託金は(どのような目的での車両取得であるかに関わらず)
満額で帳簿へ計上することと、紹介されております。

これにより、満額での計上が一般的に広まる可能性が高いといえます。

他方、会計上の基本的な要請として、
一般に公正妥当と認められた処理をおこなうべき、
というものがあります。

ここでいう「一般に公正妥当と認められた処理」とは、
既に一般化している処理を指すのみならず、
一般的となる可能性の高い処理をも含みます。

となれば、車両購入時に預託金の一部ないし全部を
費用化または他資産科目計上させる処理は、
一般的となる可能性の高い処理すなわち
一般に公正妥当と認められた処理から外れたことになってしまいます。

この「一般に公正妥当と認められた処理から外れたことになる」
というリクツは、輸出目的に限らず、
預託金の満額を計上させない手法のすべてについて
共通して言えることです。


kei8さんは、流通価値=中古車取引時の資産価値を当然の前提と
位置付けられているとのこと、
もしも「資産価値」が帳簿での資産計上額を指していらっしゃるのであれば、
その前提が実は、
一般に公正妥当と認められた処理から外れる恐れの大きい考え方
なのです。

c.帳簿価格について

この論点については、
私の投稿でいえば分離アプローチや取得原価主義アプローチにて、
あるいは他の皆さんの投稿中でも、
すでに明らかになっております。

簡単にポイントを記すと、例えば取得原価主義で説明すれば、
取得原価主義を預託金に当てはめた場合には、
預託金の持つ資産性により初期価格で計上せざるを得ない、
というものです。


この点につき輸出との関連性についてひとつだけ言及すると、
車両購入時には、
外観からはそれが国内で使用・廃棄ないし販売されるのか
それとも輸出されるのか、基本的には分かりません。

となれば、保守主義の原則の要請により、
預託金は初期価格にて計上すべきです。

仮に、輸出をするつもりで預託金
「リサイクルを受ける権利」ではなく
「取り戻し金額を請求出来る権利」と見て、
その範囲の金額で例えば「未収入金」へ計上(kei8さんご自身の事例)
させた場合、
用途変更により国内で処分や転売されてしまうと、
「リサイクルを受ける権利」を「未収入金」で計上させ続けていたことになり、
一種の虚偽表示となってしまいます。

これを認めると、恣意的な科目操作も可能になってしまいます。

そのため、保守主義の原則を当てはめて、
預託金の一般的な資産価値である初期価格で
かつ「リサイクルを受ける権利」として計上させ続けるのが、
あるべき処理となるのです。
(保守主義では十分な説明になりませんが、
 「未収入金」を使えない理由について
 より本質的な説明をb.でおこなっているので、
 ここでは保守主義の一点にのみ言及しておきます。)


もちろん、決算書は経営者の意思表示であるとも言われるとおり、
簿記会計に経営者の主観や見積が入るのは、避けられません。

しかし、預託金ではこの主観・見積による計上は、
許されません。


預託金について将来見通しを踏まえた計上が許されないのは、
強行法規により満額の資産価値を強く保証されているからです。

その強い保証をも凌駕するような理由や証拠資料があれば、
つまりは例えば、輸出目的での車両購入であり
それ以外にあり得ないことなどを明確に証明出来るのであれば、
敷金支払時において、退去時に返還されない額を即時費用化
するのと同様に、
車両購入時に、輸出時に返還されない額を費用化する道も、
(あるいはその額につき他の資産科目へ含める道も、)
考えられます。


ところが、hawaiiさんの挙げられたURLなど、
いくつかの公的性格の強いホームページにて既に、
中古で購入した場合でも、
預託金は(どのような目的での車両取得であるかに関わらず)
満額で帳簿へ計上することと、紹介されております。

これにより、満額での計上が一般的に広まる可能性が高いといえます。

他方、会計上の基本的な要請として、
一般に公正妥当と認められた処理をおこなうべき、
というものがあります。

ここでいう「一般に公正妥当と認められた処理」とは、
既に一般化している処理を指すのみならず、
一般的となる可能性の高い処理をも含みます。

となれば、車両購入時に預託金の一部ないし全部を
費用化または他資産科目計上させる処理は、
一般的となる可能性の高い処理すなわち
一般に公正妥当と認められた処理から外れたことになってしまいます。

この「一般に公正妥当と認められた処理から外れたことになる」
というリクツは、輸出目的に限らず、
預託金の満額を計上させない手法のすべてについて
共通して言えることです。


kei8さんは、流通価値=中古車取引時の資産価値を当然の前提と
位置付けられているとのこと、
もしも「資産価値」が帳簿での資産計上額を指していらっしゃるのであれば、
その前提が実は、
一般に公正妥当と認められた処理から外れる恐れの大きい考え方
なのです。

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Re: 車のリサイクル預託金制度
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