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車のリサイクル預託金精度への疑問

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車のリサイクル預託金精度への疑問

2005/04/21 22:31

kei8

すごい常連さん

回答数:48

編集

車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




車両のリサイクル預託金は誰が負担すべきか?=中古車の取得価額はいくらと考えるべきか?

 中古車の売買時には、不動産売買のときの固定資産税と同じような負担の調整をすべきと思いますが、皆さんはどう考えますか?

ユーザーが使用期間に応じて負担すべきか、最終所有者が全額負担すべきかの問題です。

 使用期間に応じて負担すべきと考える私には、A券ご利用上のご注意( 3)旧所有者(譲渡人)は車両価値部分と預託済みのリサイクル料金等相当額(「A券の預託金合計欄に記載されている金額」)の合計額を中古車代金として新所有者から受取って下さい。)は理解できません。

取引の総額は当事者の交渉で決めるが、その内訳は取引実態により区分すべきです。耐用年数の1/2を経過していれば、預託金の実質価値も半分になっていると考えるのが合理的であると考えられます。

新車価格100万円、預託金1万円の車を耐用年数の1/2を経過したとき売買する場合、
当事者が70万円で合意し取引が成立したとします。70万円のうち預託金は5千円(=1万円x経過年数/耐用年数)、残額の69、5万円が車両の取得価額と考えるのが適当と思われます。買い手は5千円を預託金に計上し、残額の69、5万円を車の取得価額に計上して、以後減価償却していくことになると考えます。

70万円x1万円/(100万円+1万円)と70万円x100万円/(100万円+1万円)とに按分するのが、より合理的と考えますが、買い手は当初の価額100万円を通常は知りえないからです。

 車を所有するのは、言い換えれば預託金を払うのは、車の所有から収益が得られるからです。所有者は得られる収益から車の取得価額と預託金を回収します。とすれば、預託金の実質的な負担も得られる収益に応じて(=利用期間に応じて)なされると考えるのが合理的といえます。

 にもかかわらず、いつまでも預託金の額面で取引されることを前提にした注意書きは疑問です。




この質問に回答
回答

Re: 資産価値がポイントです

2005/04/23 23:33

おけ

さらにすごい常連さん

編集

(疑問ということですが、何だか、意見のような印象が・・・。さて、本題です。)


まず、転売する際の取引価額の内訳額と帳簿へ計上させる測定価額とは、
異なる場合があります。

例えば、固定資産税について見れば、
税法上1月1日現在の資産所有者に税負担を擬制しております。

他方、実取引においては、
譲渡側・譲受側で転売日を境目にして年間の固定資産税額を按分する方法が
多く見られます。

このとき、会計上の扱いとしては、
それぞれに按分税額を計上するのではなく、
譲渡側は年額の固定資産税を満額計上するとともに
相手の按分額を収益で計上し、
譲受側は按分額を「固定資産税相当額」として税科目ではない勘定科目にて
計上します。


簿記会計は、実務上の取引形態とともに法令の定め等をも考慮します。
特に、法令が強制適用のもの(強行規定)である場合には、
実取引よりも法令の定めのほうを優先させる性質があります。

そして、この預託金制度は、法令上の強行規定です。

従って、
預託金が実取引においてどのように按分されるか、
という点と、
預託金を簿記会計上どのように認識・測定・計上させるか、
という点とは、切り離して考える必要があります。

(疑問ということですが、何だか、意見のような印象が・・・。さて、本題です。)


まず、転売する際の取引価額の内訳額と帳簿へ計上させる測定価額とは、
異なる場合があります。

例えば、固定資産税について見れば、
税法上1月1日現在の資産所有者に税負担を擬制しております。

他方、実取引においては、
譲渡側・譲受側で転売日を境目にして年間の固定資産税額を按分する方法が
多く見られます。

このとき、会計上の扱いとしては、
それぞれに按分税額を計上するのではなく、
譲渡側は年額の固定資産税を満額計上するとともに
相手の按分額を収益で計上し、
譲受側は按分額を「固定資産税相当額」として税科目ではない勘定科目にて
計上します。


簿記会計は、実務上の取引形態とともに法令の定め等をも考慮します。
特に、法令が強制適用のもの(強行規定)である場合には、
取引よりも法令の定めのほうを優先させる性質があります。

そして、この預託金制度は、法令上の強行規定です。

従って、
預託金が実取引においてどのように按分されるか、
という点と、
預託金を簿記会計上どのように認識・測定・計上させるか、
という点とは、切り離して考える必要があります。

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1 2005/04/22 00:28
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Re: 資産価値がポイントです
おけ 2005/04/23 23:33
22 おけ 2005/04/23 23:33
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