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法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?

質問 回答受付中

法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?

2005/04/16 19:04

otochan

おはつ

回答数:7

編集

有限会社です。資金調達のために、個人から投資を受けました。金額は600万円です。その場合の仕訳はどのようにするのでしょうか?
宜しくお願い致します。

有限会社です。資金調達のために、個人から投資を受けました。金額は600万円です。その場合の仕訳はどのようにするのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?

2005/04/17 15:15

おけ

さらにすごい常連さん

編集

補足いたしますと、通常の商取引に付随する金銭貸借の場合、
無利息というのは十分に考えられますし、法的にも問題ありません。

税務上も、貸付の場合には利息をつけたとみなしているだけであって、
無利息が民法上・商法上問題であるといっているわけではありません。

また、民法・商法の法定利息は、
利息を決めていなかった場合に
仲裁役として適用される任意規定であって、
利息をつけるべきという前提を法律がとっている訳ではありません。
そのため、「無利息」とはっきり決めている場合には、
まったく考慮する必要のない規定です。

実際にも、数多くの事例が存在します。
特に資金融通の場合に、このような無利息貸借が多く見られます。
中小企業の場合、日常的にあり得るといっても過言ではありません。

ですので、まず無利息借り入れについては、
特に問題ありません。


また、借入金を資本金へ転換するのは、
返さなければいけないお金を返さずに済むようになる、
ということですので、
一般的には会社にとって有利なことであり、
法的にも整備されているため、問題ありません。

ですので、hawaiiさん添付のリンク先にもありますとおり、
借入金を資本金へ転換することについても、
特に問題ありません。

この場合、金融機関への払込はありませんので、
当然に払込に関する証明書類も必要ありません。

ただし、金額が600万円とのこと、
この額をそのまま資本金へ転換する場合、
資本金へ転換したときに同時払込増資をまったくしないのでしたら、
出資口数を全体の10分の1までに抑えなければ、
裁判所へ申し立てての検査役の検査、
もしくは弁護士等の証明が必要になります。
(詳細は、
 有限会社法52条ノ3や商法173条などをご覧いただくか、
 「現物出資」に関する解説書などを当たってみてください。
 同時期に2,400万円以上の払込出資をおこなうか、
 資本金へ転換する額を500万円までにすれば、
 出資口数を気にする必要が無くなります。)


参考までに、株式会社でも、
借入金を資本金へ転換する現物出資の手続きが、
法的に整備されています。
(この場合にも、金融機関への払込がありませんので、
 当然に払込に関する証明書類は不要です。)

補足いたしますと、通常の商取引に付随する金銭貸借の場合、
無利息というのは十分に考えられますし、法的にも問題ありません。

税務上も、貸付の場合には利息をつけたとみなしているだけであって、
無利息が民法上・商法上問題であるといっているわけではありません。

また、民法・商法の法定利息は、
利息を決めていなかった場合に
仲裁役として適用される任意規定であって、
利息をつけるべきという前提を法律がとっている訳ではありません。
そのため、「無利息」とはっきり決めている場合には、
まったく考慮する必要のない規定です。

実際にも、数多くの事例が存在します。
特に資金融通の場合に、このような無利息貸借が多く見られます。
中小企業の場合、日常的にあり得るといっても過言ではありません。

ですので、まず無利息借り入れについては、
特に問題ありません。


また、借入金を資本金へ転換するのは、
返さなければいけないお金を返さずに済むようになる、
ということですので、
一般的には会社にとって有利なことであり、
法的にも整備されているため、問題ありません。

ですので、hawaiiさん添付のリンク先にもありますとおり、
借入金を資本金へ転換することについても、
特に問題ありません。

この場合、金融機関への払込はありませんので、
当然に払込に関する証明書類も必要ありません。

ただし、金額が600万円とのこと、
この額をそのまま資本金へ転換する場合、
資本金へ転換したときに同時払込増資をまったくしないのでしたら、
出資口数を全体の10分の1までに抑えなければ、
裁判所へ申し立てての検査役の検査、
もしくは弁護士等の証明が必要になります。
(詳細は、
 有限会社法52条ノ3や商法173条などをご覧いただくか、
 「現物出資」に関する解説書などを当たってみてください。
 同時期に2,400万円以上の払込出資をおこなうか、
 資本金へ転換する額を500万円までにすれば、
 出資口数を気にする必要が無くなります。)


参考までに、株式会社でも、
借入金を資本金へ転換する現物出資の手続きが、
法的に整備されています。
(この場合にも、金融機関への払込がありませんので、
 当然に払込に関する証明書類は不要です。)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 otochan 2005/04/16 19:04
1 パチンコ依存症 2005/04/16 19:14
2 otochan 2005/04/16 21:02
3 パチンコ依存症 2005/04/17 07:18
4 hawaii 2005/04/17 13:13
5
Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?
おけ 2005/04/17 15:15
6 パチンコ依存症 2005/04/17 17:25
7 otochan 2005/04/18 06:49