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資格取得費用の会社負担

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資格取得費用の会社負担

2005/03/30 18:31

soh

おはつ

回答数:2

編集

建築デザイン会社をやっております。
一人役員の資格取得(建築士)にかかる費用は
損金扱いとできるでしょうか?
一人会社ですので、この資格があるとないとでは、
経営上大きな事となります。
費用ですが具体的には下記です。
■資格学校費用/採用教育費、研究開発費等々
■受験料/研究開発費

会社から振り出すと、役員賞与になるという
考え方もあるのでしょうか?

士(サムライ)業については個人に属するものであるから、
会社負担の損金扱いはNGという話も聞いたことがあります。
また、宅建などの資格はOKで、士はNGというのは納得いきません。

宜しくお願いします。

建築デザイン会社をやっております。
一人役員の資格取得(建築士)にかかる費用は
損金扱いとできるでしょうか?
一人会社ですので、この資格があるとないとでは、
経営上大きな事となります。
費用ですが具体的には下記です。
■資格学校費用/採用教育費、研究開発費等々
■受験料/研究開発費

会社から振り出すと、役員賞与になるという
考え方もあるのでしょうか?

士(サムライ)業については個人に属するものであるから、
会社負担の損金扱いはNGという話も聞いたことがあります。
また、宅建などの資格はOKで、士はNGというのは納得いきません。

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 資格取得費用の会社負担

2005/03/31 00:24

おはつ

編集

こんばんわ!

弁護士、会計士などの人の資格で法令の規定に基づきその資格を
有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるもの
の資格取得に係る費用は経費として処理することはできないこと
になっています。
この「特定の業務を営む」ということは事業を営むこと指してお
り、不動産業者となるために宅建が必要なら上記の資格に該当し
ますが、宅建主任者は不動産業者に雇用されて、その雇用された
状態で中で行う業務で必要なものであるのでこれに当たらないと
いうことです。

こんばんわ!

弁護士、会計士などの人の資格で法令の規定に基づきその資格を
有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるもの
の資格取得に係る費用は経費として処理することはできないこと
になっています。
この「特定の業務を営む」ということは事業を営むこと指してお
り、不動産業者となるために宅建が必要なら上記の資格に該当し
ますが、宅建主任者は不動産業者に雇用されて、その雇用された
状態で中で行う業務で必要なものであるのでこれに当たらないと
いうことです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 soh 2005/03/30 18:31
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Re: 資格取得費用の会社負担
2005/03/31 00:24
2 soh 2005/04/01 21:23