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雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

質問 回答受付中

雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

2005/03/17 23:31

juriko

おはつ

回答数:13

編集

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 素朴な疑問が…

2005/03/24 01:33

juriko

おはつ

編集

masa_kさん、いつもいつも、ありがとうございます〜。

ランキングなんてあるんですか〜。
リニューアルして、いろいろなページができたんですねぇ。

計算式、教えていただいてありがとうございました。

これで「なぞはすべて解けた!」と思ったんですが、
実は、素朴な疑問がわいてしまいました。

私が本やHPで探して見ていた比例付与の日数表は、
パートさん用のだったみたいです。
それで、この表は、「パート・アルバイトに対して参考にするもの」で、
「契約社員には利用できない」ものなんでしょうか?

なんか、HPによって、この表を適用する立場の表現がまちまちなんです…。
この表に従うと、2年6ヶ月の週3日勤務の人は、6日になってしまいますし…。

この表が契約社員にも使えるとしたら、計算で出したものと、
表で出したものと、どっちがどっち???と考えてしまいまして…。
難しく考えすぎなんですかね…。

それにしても、有休の管理は大変な仕事なんだ、ってことは、
確かです…。
みなさん、すごいです! 尊敬します!

masa_kさん、いつもいつも、ありがとうございます〜。

ランキングなんてあるんですか〜。
リニューアルして、いろいろなページができたんですねぇ。

計算式、教えていただいてありがとうございました。

これで「なぞはすべて解けた!」と思ったんですが、
実は、素朴な疑問がわいてしまいました。

私が本やHPで探して見ていた比例付与の日数表は、
パートさん用のだったみたいです。
それで、この表は、「パート・アルバイトに対して参考にするもの」で、
「契約社員には利用できない」ものなんでしょうか?

なんか、HPによって、この表を適用する立場の表現がまちまちなんです…。
この表に従うと、2年6ヶ月の週3日勤務の人は、6日になってしまいますし…。

この表が契約社員にも使えるとしたら、計算で出したものと、
表で出したものと、どっちがどっち???と考えてしまいまして…。
難しく考えすぎなんですかね…。

それにしても、有休の管理は大変な仕事なんだ、ってことは、
確かです…。
みなさん、すごいです! 尊敬します!

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