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Re: 共有の駐車場
2005/03/21 22:32
収益を持分に応じて分配する場合は、その費用についても持分に
応じた負担にしないとその差額は、贈与という事になります。
毎年支払う固定資産税を特定の人がずっと負担する場合は、継続
的な贈与となり、構築物の設置費の部分を含めて贈与税を課され
る事があります。
贈与とならないようにするためにも、持分を超えて負担した部分
は、少なくとも金銭の貸付として、その貸付金+利息(利息は任
意)を、その収益から貰うという事になります。
ただし、それぞれの持分を所有している方の関係が生計一の親族
同士の場合は、相互扶助の関係にあり、同じ財布から支出された
ものとして、贈与という問題はなく、また法56の対価の必要経
費不算入が適用され、その支出した金額が必要経費になったり、
収入になったりすることはなく、その費用の負担割合に関係なく、
収益を持分に応じて分配する事になります。
要は資産から生ずる収益の帰属等の規定は、所得を分散させたり、
贈与税を回避して資産を移転するようなことをさせないためのも
のだと言うことです。
収益を持分に応じて分配する場合は、その費用についても持分に
応じた負担にしないとその差額は、贈与という事になります。
毎年支払う固定資産税を特定の人がずっと負担する場合は、継続
的な贈与となり、構築物の設置費の部分を含めて贈与税を課され
る事があります。
贈与とならないようにするためにも、持分を超えて負担した部分
は、少なくとも金銭の貸付として、その貸付金+利息(利息は任
意)を、その収益から貰うという事になります。
ただし、それぞれの持分を所有している方の関係が生計一の親族
同士の場合は、相互扶助の関係にあり、同じ財布から支出された
ものとして、贈与という問題はなく、また法56の対価の必要経
費不算入が適用され、その支出した金額が必要経費になったり、
収入になったりすることはなく、その費用の負担割合に関係なく、
収益を持分に応じて分配する事になります。
要は資産から生ずる収益の帰属等の規定は、所得を分散させたり、
贈与税を回避して資産を移転するようなことをさせないためのも
のだと言うことです。
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1 | 2005/03/16 23:11 | ||
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3 | 2005/03/17 21:40 | ||
4 | ayu | 2005/03/17 22:44 | |
5 | 2005/03/17 22:52 | ||
6 | かめへん | 2005/03/18 10:16 | |
7 | 2005/03/18 12:29 | ||
8 | かめへん | 2005/03/18 14:08 | |
9 | 2005/03/18 17:22 | ||
10 | かめへん | 2005/03/18 17:34 | |
11 | 2005/03/18 17:51 | ||
12 | かめへん | 2005/03/18 19:34 | |
13 | hawaii | 2005/03/21 07:23 | |
14 | ayu | 2005/03/21 10:51 | |
15 | 2005/03/21 22:32 | ||
16 | かめへん | 2005/03/22 14:20 | |
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18 | かめへん | 2005/03/23 21:38 | |
19 | 2005/03/24 00:12 | ||
20 | ayu | 2005/03/24 19:05 | |
21 | かめへん | 2005/03/24 19:51 | |
22 | hawaii | 2005/03/24 19:59 | |
23 | かめへん | 2005/03/24 20:12 | |
24 | hawaii | 2005/03/24 20:25 | |
25 | 2005/03/24 21:50 | ||
26 | hawaii | 2005/03/24 22:57 | |
27 | ayu | 2005/04/12 21:23 | |
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