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雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

質問 回答受付中

雇用形態変更したときの有休付与日数と有効期間

2005/03/17 23:31

juriko

おはつ

回答数:13

編集

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

こんにちは。いつも勉強させていただいております。
初めての質問ですが、よろしくお願いします。

入社時は正社員として雇用され、途中から契約社員になった人がいます。
(本人からの希望によるもので、週当たりの勤務日数も、正社員と比べて少なくなりました。)

その場合の、正社員時に付与された有休の有効期間と、契約社員として始めて付与する時期と付与日数がわからず、困っています。

前提として(就業規則で)は、
正社員は、1年目は入社月に対応した日数を付与、2年目以降は、4月に11日、12日、14日、16日…と付与されます。
契約社員は、労働基準法どおり、最初の付与は入社6ヶ月後、次は1年6ヶ月後…となります。
週当たりの勤務日数に応じて、比例付与します。

それで、具体的な例は、以下のとおりです。

1)H15.7.1 正社員入社(週5日勤務)
  →この年度は9日付与
2)H16.4.1 この時点では正社員(週5日勤務)
  →入社2年目なので、11日付与
3)H16.8.1 契約社員に変更
 (仮に週3日勤務とします。
  間をおかず、引き続き雇用されています。)

疑問点は、以下のとおりです。

・2)の時点で、付与された有休の有効期間は、いつまでか?
(前年度の繰越についてはH17.3.31まで、H16.4月付与分は、H18.3.31まで有効になるのか?)
・契約社員として付与するのは、何年何月が最初で、何日になるのか?

HPを探しても、本を調べても、このようなケースについて説明が載っているものが見つかりませんでした。
どなたかご教示くださいますよう、お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 雇用形態変更の有休付与日数と有効期間の質問補足です。

2005/03/20 17:46

juriko

おはつ

編集

Masa_kさん、お返事ありがとうございました。
私のほうのお返事が遅くなってすみませんでした。

実は、残された社内資料を調べていましたら、
前任者が、いろいろな部分をいろいろに間違えて付与・管理していたのでは?と考えられ、
どこからどのように手をつければいいのか…という状況になってしまいました。
(まだ、創立間際で、有休の消滅が誰にも発生しないのが、唯一の救いかも…です。)

それで、自分でもいろいろHPを調べて頭も整理していたのですが、
お返事の一箇所だけ、よくわかりませんでした。

>H17.4.1に12日を基礎に計算した8日を付与する方が良いかと思います。

のところの、8日は、どのように出すのでしょうか?

当社では、正社員は斉一的取扱で統一基準日を4月1日にしていて、
契約社員やパートは、労基法どおり、入社6ヵ月後を基準日としているようです。

それで、正社員の基準日は4月1日になっていたので、契約社員になったあとでも、
基準日は4月1日と考えていったほうが不利にならないということかな、と理解できました。
それで、もうひとつの、H17.4.1の時点で何年の勤続年数として比例付与するのか、
の部分の「8日」がわかりませんでした。
この「8日」は、3年6ヶ月の勤続年数として、週3日勤務だから、という捉え方でよいのでしょうか?


あと、新たな疑問として、間違っていたことが判明した場合、対応策として
次のような調整を行うことは許されるのか、ということです。

・従業員に、有効期間を間違って短くお知らせしていた場合、「正しいのはこの日までなので、
そこまで有効とします。」とお知らせすることで対応していいのでしょうか?
・付与日が少なかった場合、または間違って基準日より早い日に付与したが
その日数は本来付与される日数より少ない場合に、
足りなかった日数を次の基準日に上乗せして付与することはできるのでしょうか?
また、次の基準日まで時間が空きすぎるので、できるだけ早く対応するために、
基準日より前に、その足りなかった日数を付与することはできるのでしょうか?

この質問自体が、もしかするとイケナイことなのかもしれませんが、
できるだけ本来の付与の日数・有効期間に直せないか…と考えてみました。

ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。

Masa_kさん、お返事ありがとうございました。
私のほうのお返事が遅くなってすみませんでした。

実は、残された社内資料を調べていましたら、
前任者が、いろいろな部分をいろいろに間違えて付与・管理していたのでは?と考えられ、
どこからどのように手をつければいいのか…という状況になってしまいました。
(まだ、創立間際で、有休の消滅が誰にも発生しないのが、唯一の救いかも…です。)

それで、自分でもいろいろHPを調べて頭も整理していたのですが、
お返事の一箇所だけ、よくわかりませんでした。

>H17.4.1に12日を基礎に計算した8日を付与する方が良いかと思います。

のところの、8日は、どのように出すのでしょうか?

当社では、正社員は斉一的取扱で統一基準日を4月1日にしていて、
契約社員やパートは、労基法どおり、入社6ヵ月後を基準日としているようです。

それで、正社員の基準日は4月1日になっていたので、契約社員になったあとでも、
基準日は4月1日と考えていったほうが不利にならないということかな、と理解できました。
それで、もうひとつの、H17.4.1の時点で何年の勤続年数として比例付与するのか、
の部分の「8日」がわかりませんでした。
この「8日」は、3年6ヶ月の勤続年数として、週3日勤務だから、という捉え方でよいのでしょうか?


あと、新たな疑問として、間違っていたことが判明した場合、対応策として
次のような調整を行うことは許されるのか、ということです。

・従業員に、有効期間を間違って短くお知らせしていた場合、「正しいのはこの日までなので、
そこまで有効とします。」とお知らせすることで対応していいのでしょうか?
・付与日が少なかった場合、または間違って基準日より早い日に付与したが
その日数は本来付与される日数より少ない場合に、
足りなかった日数を次の基準日に上乗せして付与することはできるのでしょうか?
また、次の基準日まで時間が空きすぎるので、できるだけ早く対応するために、
基準日より前に、その足りなかった日数を付与することはできるのでしょうか?

この質問自体が、もしかするとイケナイことなのかもしれませんが、
できるだけ本来の付与の日数・有効期間に直せないか…と考えてみました。

ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いします。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 juriko 2005/03/17 23:31
1 2005/03/18 00:08
2 juriko 2005/03/18 01:16
3 2005/03/18 09:00
4
Re: 雇用形態変更の有休付与日数と有効期間の質問補足です。
juriko 2005/03/20 17:46
5 2005/03/20 18:24
6 juriko 2005/03/21 22:57
7 2005/03/21 23:21
8 juriko 2005/03/24 01:33
9 2005/03/24 09:42
10 juriko 2005/03/24 23:51
11 2005/03/25 00:07
12 2005/03/25 02:15
13 juriko 2005/03/27 12:57