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共有の駐車場

質問 回答受付中

共有の駐車場

2005/03/16 18:24

ayu

常連さん

回答数:29

編集

共有の土地を駐車場にしています。そこにアスファルトを敷く時の費用は持分に応じて負担した方がいいのでしょうか?
また、固定資産税の負担などはどうしたらよいのでしょうか?
一人が負担した場合は、他の者は持分に応じた分をお金で渡した方がいいのでしょうか?

共有の土地を駐車場にしています。そこにアスファルトを敷く時の費用は持分に応じて負担した方がいいのでしょうか?
また、固定資産税の負担などはどうしたらよいのでしょうか?
一人が負担した場合は、他の者は持分に応じた分をお金で渡した方がいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 共有の駐車場

2005/03/18 10:16

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。

不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、共有のものであれば、収益の分配割合には関係なく、持分により、それぞれの収益が決まるものとなります。

従って、費用についても、やはり持分に応じて負担すべきと思いますし、他の方の持分まで負担したとしても必要経費にはなり得ないのでは、と思います。
(対応する収益は計上できない訳ですので)

横からすみません。

不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、共有のものであれば、収益の分配割合には関係なく、持分により、それぞれの収益が決まるものとなります。

従って、費用についても、やはり持分に応じて負担すべきと思いますし、他の方の持分まで負担したとしても必要経費にはなり得ないのでは、と思います。
(対応する収益は計上できない訳ですので)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ayu 2005/03/16 18:24
1 2005/03/16 23:11
2 ayu 2005/03/17 17:46
3 2005/03/17 21:40
4 ayu 2005/03/17 22:44
5 2005/03/17 22:52
6
Re: 共有の駐車場
かめへん 2005/03/18 10:16
7 2005/03/18 12:29
8 かめへん 2005/03/18 14:08
9 2005/03/18 17:22
10 かめへん 2005/03/18 17:34
11 2005/03/18 17:51
12 かめへん 2005/03/18 19:34
13 hawaii 2005/03/21 07:23
14 ayu 2005/03/21 10:51
15 2005/03/21 22:32
16 かめへん 2005/03/22 14:20
17 ayu 2005/03/23 15:58
18 かめへん 2005/03/23 21:38
19 2005/03/24 00:12
20 ayu 2005/03/24 19:05
21 かめへん 2005/03/24 19:51
22 hawaii 2005/03/24 19:59
23 かめへん 2005/03/24 20:12
24 hawaii 2005/03/24 20:25
25 2005/03/24 21:50
26 hawaii 2005/03/24 22:57
27 ayu 2005/04/12 21:23
28 2005/04/12 22:33
29 ayu 2005/04/13 14:18