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助け合い

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アルバイト

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アルバイト

2005/03/11 18:11

siho_h

ちょい参加

回答数:1

編集

全くのド素人(個人事業主)ですが、よろしくお願いします。

事務の手伝いとしてアルバイトを雇いたいのですが、月に1日程度の出勤しかしない場合でもアルバイトと言えるのでしょうか?

また、この場合でも雇用契約書は用意しておかなければならないと思うのですが、どのようにしたら(雇用契約書の記載内容)いいのでしょうか?

全くのド素人(個人事業主)ですが、よろしくお願いします。

事務の手伝いとしてアルバイトを雇いたいのですが、月に1日程度の出勤しかしない場合でもアルバイトと言えるのでしょうか?

また、この場合でも雇用契約書は用意しておかなければならないと思うのですが、どのようにしたら(雇用契約書の記載内容)いいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: アルバイト

2005/03/11 20:20

おはつ

編集

労働者としての判断基準として
・労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
・報酬が労務の対償として支払われていること
があります。上記に該当していればアルバイトで良いと思います。

雇用契約書の内容については、↓の「労働条件の明示」に詳しく載っています。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

実際のフォームとしては、↓の様式集にサンプルがあります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html
また、ネット上で「雇用契約書」等で検索すると結構フォームがありますよ。

労働者としての判断基準として
・労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
・報酬が労務の対償として支払われていること
があります。上記に該当していればアルバイトで良いと思います。

雇用契約書の内容については、↓の「労働条件の明示」に詳しく載っています。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

実際のフォームとしては、↓の様式集にサンプルがあります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/index.html
また、ネット上で「雇用契約書」等で検索すると結構フォームがありますよ。

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0 siho_h 2005/03/11 18:11
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Re: アルバイト
2005/03/11 20:20