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駐車違反の罰金は何の科目でしょうか?

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駐車違反の罰金は何の科目でしょうか?

2005/03/11 14:18

somu

おはつ

回答数:3

編集

取引先との打ち合わせの為、現場へ向かい路上駐車したとこレッカー移動されてしまいました。この違反金は会社の経理上ではどう処理したらいいのでしょうか?

取引先との打ち合わせの為、現場へ向かい路上駐車したとこレッカー移動されてしまいました。この違反金は会社の経理上ではどう処理したらいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 駐車違反の罰金は何の科目でしょうか?

2005/03/11 16:11

かめへん

神の領域

編集

横からすみません、hawaiiさんが掲げられているサイトにも書いてありますが、念のため、補足しておきます。

駐車違反等の罰金については、業務の遂行に関連してのものであれば、損金不算入として租税公課で処理すべきと思いますが、業務外のものについて会社が負担する場合は、その役員又は従業員に対する給与扱いとなり、所得税の源泉徴収の対象ともなってきます。
その場合は、役員であれば役員賞与として損金不算入ですが、従業員であれば損金には算入される事となります。

該当の法人税基本通達を掲げておきます。

(役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

横からすみません、hawaiiさんが掲げられているサイトにも書いてありますが、念のため、補足しておきます。

駐車違反等の罰金については、業務の遂行に関連してのものであれば、損金不算入として租税公課で処理すべきと思いますが、業務外のものについて会社が負担する場合は、その役員又は従業員に対する給与扱いとなり、所得税の源泉徴収の対象ともなってきます。
その場合は、役員であれば役員賞与として損金不算入ですが、従業員であれば損金には算入される事となります。

該当の法人税基本通達を掲げておきます。

役員等に対する罰科金等)
9−5−5 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 somu 2005/03/11 14:18
1 hawaii 2005/03/11 14:23
2
Re: 駐車違反の罰金は何の科目でしょうか?
かめへん 2005/03/11 16:11
3 somu 2005/03/11 16:54