皆さん一つ教えてください。
死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。
ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。
皆さん一つ教えてください。
死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。
ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。