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死亡保険金について

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死亡保険金について

2005/03/10 13:01

masaki

おはつ

回答数:2

編集

皆さん一つ教えてください。

死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。

ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。

皆さん一つ教えてください。

死亡保険金についてですが、契約者が娘、被保険者が娘、受取人が父親だった場合、娘が死亡して父親が受け取った保険金は相続税・所得税・贈与税のどれに当てはまるのでしょうか?
受取人が法定相続人であれば相続税でしょうが、父親は法定相続人ではないですよねぇ。

ちなみに娘はすでに嫁いでいて、夫と娘が一人います。

この質問に回答
回答

Re: 死亡保険金について

2005/03/10 13:24

かめへん

神の領域

編集

ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm

相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

ひとつ確認ですが、保険料支払者も娘さんだったのですよね。
(必ずしも、契約者=保険料支払者、とは限りませんので)
その前提で書いてみますが、保険金については、みなし相続財産となりますので、例え法定相続人でなかったとしても、受取人については相続(正確には遺贈)により取得したものとみなされ相続税の対象となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm

相続税については、遺産に係る基礎控除額が、「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」だけ引けますので娘さんのケースでは、7千万円の基礎控除額がある事になり、娘さんが残した遺産の総額が、それより少なければ相続税はかかりませんし、申告も必要ない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

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0 masaki 2005/03/10 13:01
1
Re: 死亡保険金について
かめへん 2005/03/10 13:24
2 masaki 2005/03/11 09:33