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消費税の記帳の仕方について

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消費税の記帳の仕方について

2005/03/06 20:38

azuki

積極参加

回答数:10

編集

個人自営業の青色申告をしている者です。
今度初めて消費税を納める事になりました。一般課税です。
帳簿には「借受消費税」「仮払消費税」として消費税を別に記帳しておけばいいのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いします。

個人自営業の青色申告をしている者です。
今度初めて消費税を納める事になりました。一般課税です。
帳簿には「借受消費税」「仮払消費税」として消費税を別に記帳しておけばいいのでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: あらたに疑問が・・・

2005/03/07 16:06

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円以下か、超えているかによりますが、基準期間となる年が免税事業者であった場合は、税込金額で判断すべき事となり、規準期間となる年が課税事業者であった場合には、経理方法に関わらず、税抜金額で判断すべき事となりますので、いずれの経理方法を採用しても、その点は変わる事はなく、有利不利はありません。

それと、税抜経理方式の場合は、必ず未払消費税の計上処理の仕訳は必要ですが、税込経理方式の場合は、条文から行けば、決算時には未払計上せずに、支払時に租税公課として処理する事となっており、先にejjiさんが書かれた方法による未払計上も認められている、というものですので、未払消費税は計上しても、されなくても、どちらでも構いません。

横からすみません。

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円以下か、超えているかによりますが、基準期間となる年が免税事業者であった場合は、税込金額で判断すべき事となり、規準期間となる年が課税事業者であった場合には、経理方法に関わらず、税抜金額で判断すべき事となりますので、いずれの経理方法を採用しても、その点は変わる事はなく、有利不利はありません。

それと、税抜経理方式の場合は、必ず未払消費税の計上処理の仕訳は必要ですが、税込経理方式の場合は、条文から行けば、決算時には未払計上せずに、支払時に租税公課として処理する事となっており、先にejjiさんが書かれた方法による未払計上も認められている、というものですので、未払消費税は計上しても、されなくても、どちらでも構いません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 azuki 2005/03/06 20:38
1 hawaii 2005/03/06 20:46
2 azuki 2005/03/06 20:57
3 えっじ 2005/03/06 21:19
4 azuki 2005/03/07 15:50
5
Re: あらたに疑問が・・・
かめへん 2005/03/07 16:06
6 azuki 2005/03/07 16:52
7 かめへん 2005/03/07 16:59
8 azuki 2005/03/07 17:21
9 かめへん 2005/03/07 17:32
10 azuki 2005/03/07 17:35