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税抜き経理と税込経理では売上高が違ってきませんか?

質問 回答受付中

税抜き経理と税込経理では売上高が違ってきませんか?

2006/01/28 12:38

azuki

積極参加

回答数:5

編集

いつも大変お世話になっております。
それに、いつも基本的な質問ばかりでお手数おかけして本当にすみません。
個人自営業、青色申告しています。
消費税の記帳の仕方で、税抜き処理をしていた場合
仮受け消費税、仮払消費税で処理していきますが、
そうすると税込み経理で記帳していた場合とでは
申告の決算書の「売上」の金額が変わってしまうようなのですが
どこか間違った記帳をしているのでしょうか。
それで合っているのでしょうか。
漠然としたような質問ですみません。
よろしくお願いします。

いつも大変お世話になっております。
それに、いつも基本的な質問ばかりでお手数おかけして本当にすみません。
個人自営業、青色申告しています。
消費税の記帳の仕方で、税抜き処理をしていた場合
仮受け消費税、仮払消費税で処理していきますが、
そうすると税込み経理で記帳していた場合とでは
申告の決算書の「売上」の金額が変わってしまうようなのですが
どこか間違った記帳をしているのでしょうか。
それで合っているのでしょうか。
漠然としたような質問ですみません。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 税抜き経理と税込経理では売上高が違ってきませんか?

2006/01/28 12:46

かめへん

神の領域

編集

消費税分だけ、売上高から税抜きしているので、当然、税込経理方式による場合より、消費税分だけ売上高は少ない事となりますので、間違っていないと思います。

もちろん、仕入等も税抜きされている訳ですし、税込経理方式であれば、消費税がそれぞれ込みになっている分、納付する消費税は租税公課勘定に集約される事となります。

消費税分だけ、売上高から税抜きしているので、当然、税込経理方式による場合より、消費税分だけ売上高は少ない事となりますので、間違っていないと思います。

もちろん、仕入等も税抜きされている訳ですし、税込経理方式であれば、消費税がそれぞれ込みになっている分、納付する消費税は租税公課勘定に集約される事となります。

返信

2. 売上1千万ぎりぎりの場合

2006/01/28 12:55

azuki

積極参加

編集

ありがとうございます。
もう少し教えてください。
うちは申告時に「売上」が1千万2千円とか980万とかで、一千万を行ったり来たりしています。
もしも税抜き処理していたら「売上」のところの金額が一千万を越さなくなり、
税込み処理だと越すということになり、消費税の課税、非課税そのものに影響が出ると考えたのですが
どうなのでしょうか。


ありがとうございます。
もう少し教えてください。
うちは申告時に「売上」が1千万2千円とか980万とかで、一千万を行ったり来たりしています。
もしも税抜き処理していたら「売上」のところの金額が一千万を越さなくなり、
税込み処理だと越すということになり、消費税の課税、非課税そのものに影響が出ると考えたのですが
どうなのでしょうか。


返信

3. Re: 売上1千万ぎりぎりの場合

2006/01/28 13:07

ron

すごい常連さん

編集

消費税の判定では、「売上」ではなく、厳密には「課税売上高で判断することとなります」

この、課税売上高について、姓込み課税抜きかの問題ですが、
その年が免税業者であれば税込価格で、課税業者であれば税抜価格で判断することとなります。

おっしゃるように毎年10499千円〜10000千円(税込)
の売上が続くとすると、課税業者・非課税業者を行ったり来るすることとなります。

消費税の判定では、「売上」ではなく、厳密には「課税売上高で判断することとなります」

この、課税売上高について、姓込み課税抜きかの問題ですが、
その年が免税業者であれば税込価格で、課税業者であれば税抜価格で判断することとなります。

おっしゃるように毎年10499千円〜10000千円(税込)
の売上が続くとすると、課税業者・非課税業者を行ったり来るすることとなります。

返信

4. Re: 売上1千万ぎりぎりの場合

2006/01/28 13:15

かめへん

神の領域

編集

既にronさんがお書きになられている通り、消費税の免税かどうかの判断は、決算書の売上高で判断すべきものではなく、課税売上高で判断すべきものです。

仮に、売上の全額が課税売上高としても、その課税期間が課税事業者であれば、税抜きの金額で判断する事となりますので、会社の経理方法が税込経理方式か、税抜経理方式かによって、影響する事は全くありません。
要するに、税抜経理方式であれば、そのままの金額で判断し、税込経理方式であれば、決算書の金額を税抜きした金額で判断すべき事となりますので。

それと、免税事業者である課税期間については、税込経理方式しか認められませんので、そのままの額で判断する事となります。

それと、課税売上高となるものは、売上だけに限らず、雑収入や事業用資産の売却も含まれますので、注意が必要です。

既にronさんがお書きになられている通り、消費税の免税かどうかの判断は、決算書の売上高で判断すべきものではなく、課税売上高で判断すべきものです。

仮に、売上の全額が課税売上高としても、その課税期間が課税事業者であれば、税抜きの金額で判断する事となりますので、会社の経理方法が税込経理方式か、税抜経理方式かによって、影響する事は全くありません。
要するに、税抜経理方式であれば、そのままの金額で判断し、税込経理方式であれば、決算書の金額を税抜きした金額で判断すべき事となりますので。

それと、免税事業者である課税期間については、税込経理方式しか認められませんので、そのままの額で判断する事となります。

それと、課税売上高となるものは、売上だけに限らず、雑収入や事業用資産の売却も含まれますので、注意が必要です。

返信

5. ありがとうございました。

2006/01/28 14:03

azuki

積極参加

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ronさん、kamehenさん、いつも丁寧にご指導くださり、ありがとうございました。

ronさん、kamehenさん、いつも丁寧にご指導くださり、ありがとうございました。

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