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法人事業税の軽減税率不適用の判定日について。

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法人事業税の軽減税率不適用の判定日について。

2005/03/02 23:21

えっじ

常連さん

回答数:1

編集

 資本金1000万円の法人が、3県に事業所を開設してあった場合において、そのうち、ひとつの県の事業所を廃止して、期末時点で2県に事業所を開設してあった場合については、期末日においては、2県に事業所があることから、事業税の軽減税率不適用の適用は受けなくてすむのでしょうか?3県以上に事業所を開設していることを、判定する時点は、どこなのかが、地方税法を調べてみても、理解できませんでした。どなたか、ご教示いただければ幸いです。 :-)

 資本金1000万円の法人が、3県に事業所を開設してあった場合において、そのうち、ひとつの県の事業所を廃止して、期末時点で2県に事業所を開設してあった場合については、期末日においては、2県に事業所があることから、事業税の軽減税率不適用の適用は受けなくてすむのでしょうか?3県以上に事業所を開設していることを、判定する時点は、どこなのかが、地方税法を調べてみても、理解できませんでした。どなたか、ご教示いただければ幸いです。 :-)

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回答

解決しました。

2005/03/06 22:55

えっじ

常連さん

編集

 県税事務所に確認すると、期末日においての事業所の現況によるとのことでしたのでご報告させていただきます。
 条文のほうも地方税法で確認がとれました。
 閲覧してくださり、考えていただいた皆様に感謝いたします。
:pint: :pint:

 県税事務所に確認すると、期末日においての事業所の現況によるとのことでしたのでご報告させていただきます。
 条文のほうも地方税法で確認がとれました。
 閲覧してくださり、考えていただいた皆様に感謝いたします。
:pint: :pint:

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0 えっじ 2005/03/02 23:21
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えっじ 2005/03/06 22:55