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青色申告特別控除について

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青色申告特別控除について

2005/03/02 23:11

naomin71

おはつ

回答数:3

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自営のものです。昨年までよくわからず10万円しかとっていませんでしたが、16年分はパソコンで経理処理をしたので貸借対照表、損益計算書も作成できました。この場合、55万控除がとれるのでしょうか?45万の控除とはどういう場合なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

自営のものです。昨年までよくわからず10万円しかとっていませんでしたが、16年分はパソコンで経理処理をしたので貸借対照表、損益計算書も作成できました。この場合、55万控除がとれるのでしょうか?45万の控除とはどういう場合なのでしょうか?宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 青色申告特別控除について

2005/03/03 08:35

ZELDA

神の領域

編集

・55万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  複式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・45万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・10万円の青色申告特別控除
  現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
  複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
  青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。

以上の様な条件になっています。
  参考:国税庁タックスアンサー
      http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm


なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。

・55万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  複式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・45万円の青色申告特別控除
  不動産所得又は事業所得である事。
  簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
  税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。

・10万円の青色申告特別控除
  現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
  複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
  青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。

以上の様な条件になっています。
  参考:国税庁タックスアンサー
      http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm


なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naomin71 2005/03/02 23:11
1
Re: 青色申告特別控除について
ZELDA 2005/03/03 08:35
2 miki 2005/03/03 13:46
3 かめへん 2005/03/03 13:56