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青色申告特別控除について
2005/03/02 23:11
Re: 青色申告特別控除について
2005/03/03 08:35
・55万円の青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得である事。
複式簿記による記帳方法を採用している事。
税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。
・45万円の青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得である事。
簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。
・10万円の青色申告特別控除
現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。
以上の様な条件になっています。
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。
・55万円の青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得である事。
複式簿記による記帳方法を採用している事。
税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。
・45万円の青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得である事。
簡易式簿記による記帳方法を採用している事。
税務署所定の青色申告決算書及び貸借対照表の作成、添付する事。
・10万円の青色申告特別控除
現金主義簡易式帳簿で記帳している場合。
複式簿記、簡易式簿記で記帳しているが、税務署所定の
青色申告決算書及び貸借対照表の添付がない場合。
以上の様な条件になっています。
参考:国税庁タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
なお、平成17年分の確定申告から45万円の青色申告特別控除がなくなります。
今年の55万円の特別控除の条件の申告が65万円の特別控除に金額がアップし、それ以外の条件は総て10万円の特別控除になります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | naomin71 | 2005/03/02 23:11 | |
1 | ZELDA | 2005/03/03 08:35 | |
2 | miki | 2005/03/03 13:46 | |
3 | かめへん | 2005/03/03 13:56 |
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