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青色申告決算書【給料内訳】

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青色申告決算書【給料内訳】

2005/03/02 15:41

miho

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。いつもお世話になっています。
今、確定申告の書類を作成しているのですが、決算書の給料賃金の内訳のところで教えてください。
支給額はそのままかけるのですが、源泉徴収額については年末調整したときの16年の税額を記入するのでしょうか?とすると、年の途中で退職された方についてはどうなるのでしょう?こちらから納めている額はわかるのですが、それでいいのでしょうか?でも、納期の特例を利用しているので、後期の分については納付せずに退職されているので、その後は年末調整をした人の分のみ納付しています。だから、納付書と内訳書の金額があわないのです。どうしたらいいのでしょう・・・ :-(

こんにちは。いつもお世話になっています。
今、確定申告の書類を作成しているのですが、決算書の給料賃金の内訳のところで教えてください。
支給額はそのままかけるのですが、源泉徴収額については年末調整したときの16年の税額を記入するのでしょうか?とすると、年の途中で退職された方についてはどうなるのでしょう?こちらから納めている額はわかるのですが、それでいいのでしょうか?でも、納期の特例を利用しているので、後期の分については納付せずに退職されているので、その後は年末調整をした人の分のみ納付しています。だから、納付書と内訳書の金額があわないのです。どうしたらいいのでしょう・・・ :-(

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回答

Re: 青色申告決算書【給料内訳】

2005/03/02 21:54

かめへん

神の領域

編集

>でも、納期の特例を利用しているので、後期の分については納付せずに退職されているので、その後は年末調整をした人の分のみ納付しています。

ちょっと、この部分がわからないのですが、例え退職されて年末調整されていないとしても、退職時までの源泉徴収された所得税は会社が納付しなければなりません。
ひょっとしたら納付漏れになっているのでしょうか。

いずれにしても、給料内訳の欄の源泉徴収税額については、年末調整した方については、年末調整後の源泉徴収税額、中途退職者の場合は、退職までに源泉徴収された金額を記載すべきで、簡単に言えば、いずれの場合も源泉徴収票の源泉徴収税額を記載すべき事となります。

ですから、納付書と内訳書の金額は、基本的には合うはずです。

>でも、納期の特例を利用しているので、後期の分については納付せずに退職されているので、その後は年末調整をした人の分のみ納付しています。

ちょっと、この部分がわからないのですが、例え退職されて年末調整されていないとしても、退職時までの源泉徴収された所得税は会社が納付しなければなりません。
ひょっとしたら納付漏れになっているのでしょうか。

いずれにしても、給料内訳の欄の源泉徴収税額については、年末調整した方については、年末調整後の源泉徴収税額、中途退職者の場合は、退職までに源泉徴収された金額を記載すべきで、簡単に言えば、いずれの場合も源泉徴収票源泉徴収税額を記載すべき事となります。

ですから、納付書と内訳書の金額は、基本的には合うはずです。

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0 miho 2005/03/02 15:41
1
Re: 青色申告決算書【給料内訳】
かめへん 2005/03/02 21:54
2 miho 2005/03/04 11:39
3 かめへん 2005/03/04 16:49
4 miho 2005/03/14 10:25