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貸倒損失

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貸倒損失

2005/02/25 18:12

ayu

常連さん

回答数:10

編集

アパートを1棟貸しています。昨年の途中からアパートの住人のうちの1人が家賃を滞納しています。貸倒損失として処理したいのですが、債権放棄を出すしか方法はないのでしょうか?

アパートを1棟貸しています。昨年の途中からアパートの住人のうちの1人が家賃を滞納しています。貸倒損失として処理したいのですが、債権放棄を出すしか方法はないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 貸倒損失

2005/02/26 01:24

かめへん

神の領域

編集

http://amano-z.com/hj/No39.htm

>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。

すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。

>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。

1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。

>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。

http://amano-z.com/hj/No39.htm

>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。

すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。

>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。

1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。

>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ayu 2005/02/25 18:12
1 かめへん 2005/02/25 19:10
2 ayu 2005/02/25 23:45
3 2005/02/26 00:27
4 かめへん 2005/02/26 00:30
5 2005/02/26 01:09
6
Re: 貸倒損失
かめへん 2005/02/26 01:24
7 かめへん 2005/02/26 01:34
8 ayu 2005/03/05 17:27
9 かめへん 2005/03/05 18:08
10 ayu 2005/03/06 12:42