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Re: 貸倒損失
2005/02/26 01:24
http://amano-z.com/hj/No39.htm
>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。
>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。
>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
>ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
すみません、それはリンク先の後半部分で、前半部分と後半部分は全く別の説明ですので、私は前半部分の説明のつもりでリンク先を貼っています。
ですから、前半部分のみをご参考にされて下さい。
>ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
1年以内というのは、国税通則法の更正の請求の事を言われている事と思いますが、このケースは、後発的事由による所得税法第152条の更正の請求の特例のケースですので、2ヶ月以内であれば可能であり、そうでなければ、事業的規模でない人については、貸倒れがあっても何も救済されない事となってしまいますよね。
>また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
確かに、それについては、実態に応じての判断により、必ずしも10棟なくても認められる可能性はあると思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2005/02/25 18:12 | |
1 | かめへん | 2005/02/25 19:10 | |
2 | ayu | 2005/02/25 23:45 | |
3 | 2005/02/26 00:27 | ||
4 | かめへん | 2005/02/26 00:30 | |
5 | 2005/02/26 01:09 | ||
6 | かめへん | 2005/02/26 01:24 | |
7 | かめへん | 2005/02/26 01:34 | |
8 | ayu | 2005/03/05 17:27 | |
9 | かめへん | 2005/03/05 18:08 | |
10 | ayu | 2005/03/06 12:42 |
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