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Re: 貸倒損失
2005/02/26 01:09
kamehenさんは書きました:
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
この保証債務とは、所得税法64条の2といって、たとえば、ある人の連帯保証人になっていた人が、金融機関等から債務弁済を請求されたときに、土地等を売った場合、直接金融機関等に返済したとき、その土地を売った税金を無税にします。という特例の判断基準の説明の一部です。ですから、通常の貸倒れでの相当の期間とは違います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
kamehenさんは書きました:
下記サイトが参考になると思いますが、一般的に3〜5年とされていますが、ケースバイケースで一概にそうとは限らず、事実認定の問題ですので、それこそ具体的に説明する事は不可能と思われます。
http://amano-z.com/hj/No39.htm
ですが、これは保証債務の貸倒れといって、特殊な貸倒れのことです。
この保証債務とは、所得税法64条の2といって、たとえば、ある人の連帯保証人になっていた人が、金融機関等から債務弁済を請求されたときに、土地等を売った場合、直接金融機関等に返済したとき、その土地を売った税金を無税にします。という特例の判断基準の説明の一部です。ですから、通常の貸倒れでの相当の期間とは違います。
それと、もし貸倒損失に該当する場合の処理ですが、アパートについて10室以上お持ちであれば、事業的規模に該当しますので、貸倒れの事由が発生した年の必要経費になりますが、10室未満の事業的規模でない場合は、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm
ですが、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求をする事となります。とありますが、不動産所得の更正の請求が認められるのは、確定申告より1年です。
ですから、実務上、その事由が生じた日から2ヶ月以内に更正の請求は、無理です。
また、5棟10室基準は、条文に残っていますが、現在は事実認定が重要視されていて、その不動産所得で生計の大半を賄っているのであれば、事業的規模の認定はしてくれますよ。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2005/02/25 18:12 | |
1 | かめへん | 2005/02/25 19:10 | |
2 | ayu | 2005/02/25 23:45 | |
3 | 2005/02/26 00:27 | ||
4 | かめへん | 2005/02/26 00:30 | |
5 | 2005/02/26 01:09 | ||
6 | かめへん | 2005/02/26 01:24 | |
7 | かめへん | 2005/02/26 01:34 | |
8 | ayu | 2005/03/05 17:27 | |
9 | かめへん | 2005/03/05 18:08 | |
10 | ayu | 2005/03/06 12:42 |
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