おはつ

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30年以上居住用として住んでいた土地・建物(譲渡時取り壊し)を売却しました。通常で行けば長期譲渡に該当し、3000万円の特別控除と軽減税率が適用出来ると思います。しかし、この売却物件ですが私の会社の納税地(売却の時まで)となっており、本社事務所代とし会社から家賃を頂き今まで他の不動産収入も合わせて確定申告をしてきた物件なのです。この場合でも
3000万円控除及び軽減税率は適用できるものでしょうか?

30年以上居住用として住んでいた土地・建物(譲渡時取り壊し)を売却しました。通常で行けば長期譲渡に該当し、3000万円の特別控除と軽減税率が適用出来ると思います。しかし、この売却物件ですが私の会社の納税地(売却の時まで)となっており、本社事務所代とし会社から家賃を頂き今まで他の不動産収入も合わせて確定申告をしてきた物件なのです。この場合でも
3000万円控除及び軽減税率は適用できるものでしょうか?