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年末調整の保険料控除について

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年末調整の保険料控除について

2023/11/20 12:08

yafo

おはつ

回答数:3

編集

年末調整の保険料控除についてお聞きしたいです。
女性職員の年末調整にて、配偶者である夫が契約者の証明書分を年末調整に記入してきました。
自分が契約者ではない保険料も控除対象になるとは認識していたのですが、ネット検索してい
ると、自分が支払っている保険料という条件付きのようなので、家計が一緒の夫婦だからといって
妻の方で控除してはいけないのでしょうか?
保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合は、妻の方で保険料控除に入れてはいけないという
ことになりますか?(口座が分かれていない場合の証明方法は?)

年末調整の保険料控除についてお聞きしたいです。
女性職員の年末調整にて、配偶者である夫が契約者の証明書分を年末調整に記入してきました。
自分が契約者ではない保険料も控除対象になるとは認識していたのですが、ネット検索してい
ると、自分が支払っている保険料という条件付きのようなので、家計が一緒の夫婦だからといって
妻の方で控除してはいけないのでしょうか?
保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合は、妻の方で保険料控除に入れてはいけないという
ことになりますか?(口座が分かれていない場合の証明方法は?)

この質問に回答
回答

Re:年末調整の保険料控除について

2023/11/20 12:58

rew;01

すごい常連さん

編集

年末調整の保険料控除の対象者は、
契約者に関係なく、実際の保険料負担者が対象になります。
なので、当該女性職員が夫が契約者である生命保険の保険料を
その女性職員の通帳から引き落とされている場合には適用あります。

保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合には、夫の方で保険料控除の
対象となり、妻の方では出来ません。
(口座が分かれていない場合というのは、意味がわかりませんでした。)
通常控除証明書は契約者名義で発行されますが、
引き落とされる預金口座の名義は保険会社で把握されているはずなので、
保険料負担者が記載された控除証明書の発行も再発行により出来るかもしれません。

年末調整の保険料控除の対象者は、
契約者に関係なく、実際の保険料負担者が対象になります。
なので、当該女性職員が夫が契約者である生命保険の保険料を
その女性職員の通帳から引き落とされている場合には適用あります。

保険料引き落とし口座が夫の名義だった場合には、夫の方で保険料控除の
対象となり、妻の方では出来ません。
(口座が分かれていない場合というのは、意味がわかりませんでした。)
通常控除証明書は契約者名義で発行されますが、
引き落とされる預金口座の名義は保険会社で把握されているはずなので、
保険料負担者が記載された控除証明書の発行も再発行により出来るかもしれません。

お礼

2023/11/20 13:17

編集

早速の返信ありがとうございました。

口座がわかれていないというのは、簡単に言えば夫名義の口座から引き落としされているということです。ご本人的には夫婦家計は一緒なので、引き落とし口座が夫名義でも控除対象になると思っているそうです。
私も知識が浅く、家族名義の保険料なら夫婦どちらで控除してもかまわないのかと思っていました。
経理前任者の時から、そうしていたようなので、ご本人には申し訳ないですが正しくは今回から控除できないと言わないとならないですね。(言いずらいですが・・)

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yafo 2023/11/20 12:08
1
Re:年末調整の保険料控除について
rew;01 2023/11/20 12:58
2 rew;01 2023/11/20 15:22