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扶養控除の対象について

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扶養控除の対象について

2022/01/04 03:05

ケロさん

ちょい参加

回答数:4

編集

扶養控除の対象について

父、母、(共に70才以降)、子の家系で

(万)
父150
母0
子300
と仮定します。

父が母を配偶者控除適用した場合

子は子で母を老人扶養親族として扶養控除を
適用する事は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

扶養控除の対象について

父、母、(共に70才以降)、子の家系で

(万)
父150
母0
子300
と仮定します。

父が母を配偶者控除適用した場合

子は子で母を老人扶養親族として扶養控除を
適用する事は出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re:扶養控除の対象について

2022/01/04 09:33

rew;01

すごい常連さん

編集

重複適用は出来ません。
どちらか片方のみです。

重複適用は出来ません。
どちらか片方のみです。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ケロさん 2022/01/04 03:05
1
Re:扶養控除の対象について
rew;01 2022/01/04 09:33
2 ケロさん 2022/01/04 23:29
3 rew;01 2022/01/05 12:04
4 ケロさん 2022/01/06 09:31

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