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扶養控除の対象について
2022/01/04 03:05
ケロさん
ちょい参加
回答数:4
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扶養控除の対象について 父、母、(共に70才以降)、子の家系で (万) 父150 母0 子300 と仮定します。 父が母を配偶者控除適用した場合 子は子で母を老人扶養親族として扶養控除を 適用する事は出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
Re:扶養控除の対象について
2022/01/04 09:33
rew;01
すごい常連さん
重複適用は出来ません。 どちらか片方のみです。
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