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ホテル住まいの従業員

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ホテル住まいの従業員

2021/07/12 18:26

jojo

積極参加

回答数:2

編集

コロナ禍中、従業員がマンションを引き払いホテルに居住します。その方が本人にもホテルにもいいのだそうです。
仕組みは、ホテルと当社が当事者で、末締めの請求書がきます。そこには消費税が含まれています。
当社はその従業員の給与からホテル代を天引きします。当社には損益は発生しないので立替金で処理しても良いのですが、請求書が会社宛になっているのが気になります。
仮に、ホテル代の徴収を雑収入で処理するとしたら、消費税は非課税でよいのでしょうか?
居住用の定義がこのケースにどう当てはまるのかわかりません。

コロナ禍中、従業員がマンションを引き払いホテルに居住します。その方が本人にもホテルにもいいのだそうです。
仕組みは、ホテルと当社が当事者で、末締めの請求書がきます。そこには消費税が含まれています。
当社はその従業員の給与からホテル代を天引きします。当社には損益は発生しないので立替金で処理しても良いのですが、請求書が会社宛になっているのが気になります。
仮に、ホテル代の徴収を雑収入で処理するとしたら、消費税は非課税でよいのでしょうか?
居住用の定義がこのケースにどう当てはまるのかわかりません。

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回答

Re:ホテル住まいの従業員

2021/07/13 09:02

bachelor0202

常連さん

編集

別に会社がホテル料金の何割かを負担しているわけでもなく、ただの仲介人に過ぎないような状態みたいですし、立替でよさそうですけども…。

雑収入が非課税かどうかですが、それは支払部分が非課税状態(居住用施設の賃借料)だから徴収も非課税なだけで対応する支払が課税状態なのであれば課税しなければならないと思います。

ホテルを居住用としてみた場合でもその扱いは「一時的な居住用の賃貸」で消費税は含まれる扱いみたいですし。

別に会社がホテル料金の何割かを負担しているわけでもなく、ただの仲介人に過ぎないような状態みたいですし、立替でよさそうですけども…。

雑収入が非課税かどうかですが、それは支払部分が非課税状態(居住用施設の賃借料)だから徴収も非課税なだけで対応する支払が課税状態なのであれば課税しなければならないと思います。

ホテルを居住用としてみた場合でもその扱いは「一時的な居住用の賃貸」で消費税は含まれる扱いみたいですし。

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0 jojo 2021/07/12 18:26
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Re:ホテル住まいの従業員
bachelor0202 2021/07/13 09:02
2 jojo 2021/07/14 10:55