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築21年の木造戸建てを購入し賃貸した場合の減価償却

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築21年の木造戸建てを購入し賃貸した場合の減価償却

2021/03/23 00:12

ばっちょろげ

ちょい参加

回答数:4

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新しく木造の一軒家を購入し、不動産事業として賃貸しようと考えています。

この時の減価償却については

22年 - 21年 + (21年 x 20%) = 5.2年 = 5年

という計算になると認識しています。

一方、事業用と非事業用にて償却期間が異なるという記述をどう考えればいいか悩んでいます。
(木造は事業用だと22年、非事業用だと33年)

購入対象の物件は他人が済んでおり、非事業用と考えられると思うのですが、この場合は法定耐用年数は33年とすべきなのでしょうか。
※過去にどういう済み方(事業用だったのか、非事業用だったのか)は完全には分からない為、どようにはんだんしていいか困っています。

新しく木造の一軒家を購入し、不動産事業として賃貸しようと考えています。

この時の減価償却については

22年 - 21年 + (21年 x 20%) = 5.2年 = 5年

という計算になると認識しています。

一方、事業用と非事業用にて償却期間が異なるという記述をどう考えればいいか悩んでいます。
(木造は事業用だと22年、非事業用だと33年)

購入対象の物件は他人が済んでおり、非事業用と考えられると思うのですが、この場合は法定耐用年数は33年とすべきなのでしょうか。
※過去にどういう済み方(事業用だったのか、非事業用だったのか)は完全には分からない為、どようにはんだんしていいか困っています。

この質問に回答
回答

Re:築21年の木造戸建てを購入し賃貸した場合の減価償却

2021/03/23 12:26

rew;01

すごい常連さん

編集

貸家目的で中古物件を購入されたとのことですが、
あくまでも22年に対応する中古の耐用年数で計算すべきです。
事業用と非事業用(事業用×1.5)で耐用年数が異なるのは、
建物を売却した場合の譲渡所得の取得費を計算するときの概念です。
過去の利用状況に関係なく、すべて事業用になります(1.5をしない耐用年数)。

貸家目的で中古物件を購入されたとのことですが、
あくまでも22年に対応する中古の耐用年数で計算すべきです。
事業用と非事業用(事業用×1.5)で耐用年数が異なるのは、
建物を売却した場合の譲渡所得の取得費を計算するときの概念です。
過去の利用状況に関係なく、すべて事業用になります(1.5をしない耐用年数)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ばっちょろげ 2021/03/23 00:12
1 bachelor0202 2021/03/23 09:40
2
Re:築21年の木造戸建てを購入し賃貸した場合の減価償却
rew;01 2021/03/23 12:26
3 bachelor0202 2021/03/23 12:53
4 ばっちょろげ 2021/03/24 09:26

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