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社長の健康診断について

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社長の健康診断について

2017/03/02 13:24

mizugo

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。

そろそろ来年度の健康診断の予約が始まる頃と思います。
当社は協会けんぽに加入しているのですが、35歳以上がいないため、全額会社負担となります。

転職前の会社でも社長が30代前半でしたが、毎年人間ドックを受けていました。

で、今の会社でも社長には人間ドックを受けてもらった方が良いのか、定期健診だけにするか迷っています。
社長本人はどちらでも良い、という感じなので、こちらで決めて提案しようと考えています。

皆様の会社では代表や役員の方の健康診断はどのようにされてますでしょうか?
ご意見をお聞かせ頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。

そろそろ来年度の健康診断の予約が始まる頃と思います。
当社は協会けんぽに加入しているのですが、35歳以上がいないため、全額会社負担となります。

転職前の会社でも社長が30代前半でしたが、毎年人間ドックを受けていました。

で、今の会社でも社長には人間ドックを受けてもらった方が良いのか、定期健診だけにするか迷っています。
社長本人はどちらでも良い、という感じなので、こちらで決めて提案しようと考えています。

皆様の会社では代表や役員の方の健康診断はどのようにされてますでしょうか?
ご意見をお聞かせ頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re:社長の健康診断について

2017/03/10 13:22

showyam

おはつ

編集

会社が従業員の健康診断を実施するのは、労働安全衛生法第66条に基づいて実施するもので、その対象者は労働者です。
経営者は対象ではないため、健康診断や人間ドックを受診する費用を会社が負担した場合は、当該役員に対する経済的利益の供与になります。臨時の報酬ですから、役員賞与にあたり損金不算入です。費用を負担するなら月額報酬を当該分増額して自分でお支払いしていただくのが一番ではないでしょうか。

会社が従業員の健康診断を実施するのは、労働安全衛生法第66条に基づいて実施するもので、その対象者は労働者です。
経営者は対象ではないため、健康診断や人間ドックを受診する費用を会社が負担した場合は、当該役員に対する経済的利益の供与になります。臨時の報酬ですから、役員賞与にあたり損金不算入です。費用を負担するなら月額報酬を当該分増額して自分でお支払いしていただくのが一番ではないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mizugo 2017/03/02 13:24
1 efu 2017/03/03 16:46
3 mizugo 2017/03/10 18:46
2
Re:社長の健康診断について
showyam 2017/03/10 13:22
4 mizugo 2017/03/10 18:52

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