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社会保険の料率を間違えてしまった場合

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社会保険の料率を間違えてしまった場合

2015/11/11 10:46

MY

おはつ

回答数:1

編集

はじめまして。
4月から経理を始め、決算時に様々なミスが発覚し、どう修正すれば良いか悩んでおります。
既に前任も退職したため、お力添えいただけますと幸いです。

内容としましては、
1、社会保険料の料率の変更を忘れていた。(ほぼ1年分)
2、退職者の厚生年金のみ損失届が出されていなかった。(健康保険は提出済み)
3、1名、月額報酬が変更されていなかった。(2か月分)
です。

2につきましては、既に提出済みとなっております。
社会保険の差額について調べたところ、年末調整での修正という記事は見かけたのですが、
具体的にどのようにすればよろしいのでしょうか。
年末調整も初めてのため、現状できることなどアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

はじめまして。
4月から経理を始め、決算時に様々なミスが発覚し、どう修正すれば良いか悩んでおります。
既に前任も退職したため、お力添えいただけますと幸いです。

内容としましては、
1、社会保険料の料率の変更を忘れていた。(ほぼ1年分)
2、退職者の厚生年金のみ損失届が出されていなかった。(健康保険は提出済み)
3、1名、月額報酬が変更されていなかった。(2か月分)
です。

2につきましては、既に提出済みとなっております。
社会保険の差額について調べたところ、年末調整での修正という記事は見かけたのですが、
具体的にどのようにすればよろしいのでしょうか。
年末調整も初めてのため、現状できることなどアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

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回答

Re:社会保険の料率を間違えてしまった場合

2016/04/15 16:58

チロル

おはつ

編集

年末調整というのは所得税に関するものです、例えば毎月1000円の所得税を源泉徴収(年12000円)していたとして、年末調整で年税額が1万円に確定したとしたら、2000円を戻すということをします。しかし社会保険料の徴収過不足は年末調整で自動的に行われるものではないため、年末調整のタイミングで調整を行うのもひとつの方法だということだけです。要は各人別に社会保険料の徴収不足額、もしくは過大徴収額を計算し、それをいつでもいいので徴収か返金かで精算すればいいだけです。精算は現金でもいいですが、給与の時に行うのが合理的だと思います。

年末調整というのは所得税に関するものです、例えば毎月1000円の所得税を源泉徴収(年12000円)していたとして、年末調整で年税額が1万円に確定したとしたら、2000円を戻すということをします。しかし社会保険料の徴収過不足は年末調整で自動的に行われるものではないため、年末調整のタイミングで調整を行うのもひとつの方法だということだけです。要は各人別に社会保険料の徴収不足額、もしくは過大徴収額を計算し、それをいつでもいいので徴収か返金かで精算すればいいだけです。精算は現金でもいいですが、給与の時に行うのが合理的だと思います。

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0 MY 2015/11/11 10:46
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Re:社会保険の料率を間違えてしまった場合
チロル 2016/04/15 16:58