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今更年末調整について

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今更年末調整について

2015/01/09 15:14

maryyy25

おはつ

回答数:1

編集

非常に困っています。去年4月から働く新卒社会人です。

今まで一緒に経理をやっていた方が緊急入院されてしまい、四苦八苦しています。
従業員=事務一人=自分 なため、経理もやっています。
給与の支給日は翌月の10日で、年末調整をよく調べずに12月10日に11月の給与の支給処理をしてしまいました。
その後年末調整を知り、源泉徴収簿で計算した結果、超過税がいくらかありました。
源泉徴収の納付書は特例のため7月と1月に提出しています。
今月納付する際、超過税はとのように処理すればいいでしょうか。

つたない文章ですみません。

非常に困っています。去年4月から働く新卒社会人です。

今まで一緒に経理をやっていた方が緊急入院されてしまい、四苦八苦しています。
従業員=事務一人=自分 なため、経理もやっています。
給与の支給日は翌月の10日で、年末調整をよく調べずに12月10日に11月の給与の支給処理をしてしまいました。
その後年末調整を知り、源泉徴収簿で計算した結果、超過税がいくらかありました。
源泉徴収の納付書は特例のため7月と1月に提出しています。
今月納付する際、超過税はとのように処理すればいいでしょうか。

つたない文章ですみません。

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回答

Re: 今更年末調整について

2015/01/10 00:08

karz

すごい常連さん

編集

毎月の源泉徴収税額の合計が12,000円
実際に年末調整で確定した税額が13,000円だとすると
超過額1,000円が発生しますね。

この超過額を本当は12月10日の給料から
天引きすることになりますが、徴収し忘れたら、別途
従業員が会社に1,000円渡せばOKです。
または、1月10日給料から天引きすることになります。

納付書については、
12月10日に源泉徴収したものとして、

税額欄の一番上に12,000円
不足額      1,000円

合計の納付額  13,000円
と書きます。
※ 税理士報酬や他の人の還付がない場合。

毎月の源泉徴収税額の合計が12,000円
実際に年末調整で確定した税額が13,000円だとすると
超過額1,000円が発生しますね。

この超過額を本当は12月10日の給料から
天引きすることになりますが、徴収し忘れたら、別途
従業員が会社に1,000円渡せばOKです。
または、1月10日給料から天引きすることになります。

納付書については、
12月10日に源泉徴収したものとして、

税額欄の一番上に12,000円
不足額      1,000円

合計の納付額  13,000円
と書きます。
※ 税理士報酬や他の人の還付がない場合。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maryyy25 2015/01/09 15:14
1
Re: 今更年末調整について
karz 2015/01/10 00:08