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前受金を返金しない場合

質問 回答受付中

前受金を返金しない場合

2014/10/22 18:51

predator

常連さん

回答数:5

編集

みなさんのご意見をお聞かせください。

システムの保守料について5年分を一括して受領していた場合で、その取引先との契約が解約となった場合には返金しないことになっています。

前受金については毎月の保守を行うことから月額分を収益に振替しています。この時点で課税売上としての処理にしています。

 仕訳 入金時 預金 / 前受金 600,000(税込)
    月額分 前受金 / 売上  10,000

この契約が途中で解約となった場合に前受金の残額を収益として計上しようと思うのですが、この残額は課税売上になるのでしょうか?

みなさんのご意見をお聞かせください。

システムの保守料について5年分を一括して受領していた場合で、その取引先との契約が解約となった場合には返金しないことになっています。

前受金については毎月の保守を行うことから月額分を収益に振替しています。この時点で課税売上としての処理にしています。

 仕訳 入金時 預金 / 前受金 600,000(税込)
    月額分 前受金 / 売上  10,000

この契約が途中で解約となった場合に前受金の残額を収益として計上しようと思うのですが、この残額は課税売上になるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 前受金を返金しない場合

2014/10/29 18:27

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせたついでに(失礼!)
この件もお聞きしてみました。

答えはkarzさんの仰る通りで課税対象外=不課税扱いです。
期間契約における中途解約で残金を返金しないものは、
その残金は損害賠償金的な意味合いとみなされて・・・不課税
とのことでした。

勘定科目は雑収入(不課税)というところですかね。

以上、ご報告です。

こんにちは。

本日、別件で国税庁の電話相談に問い合わせたついでに(失礼!)
この件もお聞きしてみました。

答えはkarzさんの仰る通りで課税対象外=不課税扱いです。
期間契約における中途解約で残金を返金しないものは、
その残金は損害賠償金的な意味合いとみなされて・・・不課税
とのことでした。

勘定科目雑収入(不課税)というところですかね。

以上、ご報告です。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 predator 2014/10/22 18:51
1 らん 2014/10/25 08:06
2 karz 2014/10/25 09:16
3 らん 2014/10/25 19:34
4 predator 2014/10/27 13:39
5
Re: 前受金を返金しない場合
らん 2014/10/29 18:27